よろしくお願い致します。
小さなアパートを両親から受け継ぎまして兄と経営して3年です。
今まで、親の時代からの税理士さんにお願いしていて安心しておりました。
が、先日兄に空いた部屋のリフォームやら必要経費に申告されていないものが
いくつかあるよ。と言われ改めて収支内訳書を見たところ、領収書を送ったもので
書かれていないものがありました。
税理士さんは領収書などの必要な書類を送ってくれれば
やりますよ、とおっしゃって下さっていましたのでお任せしていました。
確認をしなかった自分達に責任はあるのですが・・・
それで質問ですが、
(1)合計約80万円近くかけてリフォームをしましたが、それらは必要経費等に
はあたらないのでしょうか?
(2)小さなアパートで収入はごく小額にも関わらず税金が大きかったのも
それが原因でしょうか?
(3)もし必要経費でできるとしましたら、来年の確定申告で出来るでしょうか?
(4)アパート外の花壇の植え替えは必要経費になりますでしょうか?
ご回答どうぞよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税理士に任せてる。
収支内訳書を見たら、経費計上されてると思った多額の出費が計上されてない。
計上漏れなら、来年にできるか。
別問題として、貸しアパートの外庭にある花壇の植え替え費用は、不動産収入の経費になるか。
簡単に言えば以上でしょう。
収支内訳の中にリフォーム代金の80万いくらかが載ってないが、どこに行ってしまったのか?
これは税理士に聞きましょう。
おそらく減価償却資産への資本的支出として処理されてると思います。
いやしくも税理士が全額その年度の経費に上げることはしません。
来年費用に出来るかどうかの話は「その支払いがあったことを税理士が知らなかった」場合に発生しますね。
更正の請求で21年の経費の増額をして税額を減らすよう処理できます。
花壇がなくてもアパートは経営できると言えば経費計上は駄目です。
そんな不人情なこと言わなくても、建物のそばに花壇ぐらいあっていいじゃないかとすれば経費にして問題ないと思います。
「アパート外」と表記されてますが、アパートの外側つまり一軒家の庭にあたる部分という意味ですよね。
アパートの外、つまりまったく関係ないところという意味ではないですよね、、、。
No.1
- 回答日時:
税務会計は、単純ではないでしょう。
1については、償却資産(固定資産)に含まれていませんか?リフォームが修理の範疇であればすぐに経費となりますが、設備をよりよくするため(価値を高めるため)のものであれば、資産計上のをした上で、減価償却により耐用年数にあわせた経費計上となるでしょう。
資産計上もされていないのであれば、なぜ計上されていないのかを税理士に確認すれば良いだけですね。
2については、質問だけではわかりません。確定申告では他の所得を合算しますし、扶養の異動があっただけで税金の金額は大きく変わります。
3については、あくまでも計上すべきときに計上しなければなりません。計上忘れで翌年に入れることは出来ません。すでに確定申告した内容に手を加えた修正申告(所得や税額が大きくなる場合)や更正の請求(所得や税額が小さくなる場合)により、内容を変える必要があるでしょうね。税額が下がるようであれば更正の請求を行い、納付しすぎた税金を還付してもらう手続きとなるでしょう。
4については、判断次第でしょうね。家主の趣味と判断されれば経費とはならないでしょう。しかし、所得税は自己申告が前提となり、自分で経費と判断すれば経費となり、税務調査などで経費として認められない判断が出て初めて否認されるのです。ただ、税理士は税務調査で指摘されることを恐れる場合もあります。依頼者からすれば間違った申告を税理士にされたと考える場合もありますからね。
確定申告書に捺印をする際には、説明を受けるべきです。出来るだけそのときまでに疑問を無くすべきだと思います。税理士側も機械的流れ作業で申告書などの作成を行ってしまい、誤った解釈で決算や申告を行ってしまう可能性もあるからです。
税理士を信用することも悪いことではありませんが、あくまでも代理人として作成しています。税務署などに対しては、あなた方が責任を負い、税理士に問題がある場合には税理士と相談しなければならないでしょうね。
収支内訳書というと白色申告ですよね。私の経験上、税理士に依頼する場合には、ほとんどが青色申告となるように思います。青色申告であれば青色申告特別控除も受けられるでしょうし、損失なども繰り越せますからね。
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