
A 回答 (14件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
できますよ。
いくらでもできます。
税務調査を受けた際にバレるかバレないかの違いはあります。
仮装隠ぺいの場合には重加算税がつきます。
最大過去7年間分の追徴課税。
「もしも、税務調査の対象になったら」が怖いので、なんでも経費にしてしまうって人は、そうそういないと思いますよ。
「見つかったら、バレて元々だから、支払った金は全部事業経費にしてる」って人もいるでしょうね。
No.11
- 回答日時:
ちょっとした会社でも愛人を事務員名義にして給料払っていたなあ。
少しは働いていた場合もあるけど。
家族との食事などは接待費にしてたけど、
今は接待費をあまり多用できないだろうね。
No.10
- 回答日時:
私の場合は自営業ではなく事実上、一人で法人(株式会社)をやっているわけですが、その支出が経費なのか私用なのかを明確にするのは困難です。
たとえば私の会社では家族も役員として参画しており、私と家内がレストランで食事を共にすれば経費に出来ます。なぜなら、そこで会社の経営についてミーティングしたことに出来るからです。それに限らずレシートに2人以上で食事した人数が入っておれば、どれでもほとんどOKです。応接セットを買うのも接客のため、パソコンを新調しても仕事に使うため、車を買っても仕事で客先訪問するため、ガソリン代も交通費もその経費…。カメラを買っても仕事(現場・現物の記録)のためです。書籍を買っても同様です。
それが私用であることを第三者が立証することは事実上困難です。ただし領収書は必要です。でも、儲かっているから出来ることであり、赤字なら散財できません。
サラリーマンも収入の1割(だったと思う)は経費(背広、通勤靴、鞄など)として課税所得から控除されていたと思います。また作家は印税の3割は経費にできます(私自身は文筆業まがいのこともしていましたので)。
No.9
- 回答日時:
節税と脱税は違います。
ややこじつけになっても、必要経費として認められそうな物なら積極的に組み込みますが、それらはあくまで「節税」です。
必要経費の範囲を厳密に考えれば、グレーゾーンかもしれません(いわゆる「解釈の違い」)が、意図的に所得や支出を誤魔化す「脱税」とは根本的に違います。
後、日本の税務署は優秀ですから、脱税は必ず見抜かれます。 また、時々抜き打ちで監査に入る事があり、その際に上記の必要経費も種類によっては認められず、修正申告させられる事もあります。それくらい厳しくもあります。小細工による脱税なんて不可能です。
No.8
- 回答日時:
自宅を事務所にすると自宅の一部を減価償却できる。
仕事仲間と飲食するのは交際費。会社員じゃ今時無理。
しかしそれらを申告しているなら、問題なし。
申告など全くしていない人が山ほどいるのが現状。
そういう人から、数万円の所得税を徴収できる
だけで、少なく見ても数百億円、税収が増えるで
しょうね。
その不公平負担を是正するのはマイナンバーです。
来年からは無申告の人、覚悟してください。
No.7
- 回答日時:
街中の本屋さんで子連れの親が子供向けの本を買って領収書を受け取り、その際に「書籍」にしてください、と言っていました。
よく見ます、その本屋では。これを必要経費として計上すれば、課税所得が減ります(当然、税額も下がります)。
帳簿記録も「書籍」であり、何か言われれば「事業に必要な書籍」と言い張れます。
これは節税ではなく、明らかに脱税です。
この話を飲み屋でしたら、隣のお客は「誰でもやっている当然のことだ。何がいけないんだ!」と怒る始末。
消費税が始まった当初、子供たちはスーパーでお菓子を買う際には、33円以下で何回も買うと言う行動が見られました。これをまとめ買いして33円を超えれば3%の消費税(33円を超えるごとに1円)が付くからです。
これは合法的な節税と言えます。
ご参考まで。
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