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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>キャッシュアウト自体はかなり大きくなって、トータルでは損するような…
そのとおりです。
逆に言うとここでも良く、税金を払いたくないばかりに (給与を) 103万円に抑えたいという質問をしばしば見かけるのですが、そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振っては、家計全体での収入は減るのです。愚の骨頂というものなのです。
ご質問の事例でも、前払いした所得税を少しばかり取り戻すためには、事業所得や不動産所得で、その何倍もの赤字を出さないといけないわけです。
なお、損益通算できるのは、副業が事業所得か不動産所得、山林所得 (と一部の譲渡色) でないといけません。
小遣い銭稼ぎ程度の「雑所得」では、赤字が出たからといって還付は受けられませんのでね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
サラリーマンの節税方法として、住宅ローンの年末残高があれば、税金が控除され、節税されるときいたことがあるのですが、確かに税金は還付
されるかもしれませんが、マイホーム購入に費やした経費のことも考えると、キャッシュアウト自体はかなり大きくなって、トータルでは損するような気がするのですが、この考え方は間違えておりますのでしょうか?、No.2
- 回答日時:
「事業に費やした経費のことも考えると、キャッシュアウト自体はかなり大きくなって、トータルでは損するような気がする」
そのとおりです。
これは、よ~~く考えると当たり前の話なのですが、「給与から天引きされた税金を取り戻せる」と言われて「では、そのスキームは?」と聞いたあげく「事業所得で赤字を出す」という回答がされます。
あるいは「不動産所得で赤字を出せばよい」という回答が付きます。
どちらも「税金を還付してもらいたいがために、還付額以上の出費をする」のが条件ですから、節税方法と言えば文言的にはあってますが、トータルして考えると「あほか、お前は!」です。
1万円の税金還付を受けるために、100万円のお金を失ってしまったら無意味です。
つまり「ご質問者の考え方は全く正」です。
ただし「不動産を所有して、それを貸付する。不動産所得で発生する損失を、給与と損益通算して、還付を受ける」というスキームについては、節税方法としては既述の「あほか、お前は!」レベルですが、財産形成の意味ではそうも言えない点があります。
マンションを購入して貸し付ける。家賃収入は発生しますが、マンションの減価償却費が固定資産税、修繕費などが経費計上され、不動産所得がマイナスになるケースでは、損益通算をして国税還付金は還付を受けて、住民税の負担は下がってという「節税効果」とは別に「不動産ローンが終了したら自己資産ができている」「マンションが値上がりしたら売却して儲ける」が考えられます。
マンション経営するスキームは、単純に節税という面からだけで見なければ、良いものかもしれません。
私にも「マンション経営しませんか」と営業が来ます。不動産屋さんからです。
住所地から300キロメートルも離れてるマンションを買って貸しましょうというのですが、「そんな遠くにマンションを得て、いつか住むという気にはなれない」ので、お断りしてます。
不動産所得がマイナスになった際に、損益通算の対象額から「ローンの利息相当額」は税法改正で認められなくなったので、ちょっと旨みがなくなりましたね。
この改正で「実はシュミレーションが変わってしまった」という方も多数おられると存じます。
現行税法に依存しての「節税対策」で長期のものは、税法改正で「ふっとばされてしまう」リスクがあるんですね。
もしかしたらですが、現住所から遠くない地に「隠居部屋」を持つ意味では、マンションの一つぐらいローンで買って、誰かに貸して賃料をもらうというのもよい方法なのかもしれません。
しかし、言われるように「トータルで考えて」の話になります。
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