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その法人の役員(個人)はその法人にお金を貸しています。

その法人が返せる見込みはないので債務免除をしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

金額としては数千万円です。

もし債務免除した場合、お金をあげたことになるので税金がかかってきますよね。

しかも個人法人間であれば、法人側に法人税?がかかってきますよね。

どのくらいなんでしょう。

この場合、どうやって0にするのが得策なのでしょうか。(もしろん法人が個人に金を返せば済む話ですが)

何年にもわたって数百万円ずつ債務免除?

詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

法人は仮に清算手続きが完了したとしても「債権債務関係があるうちは、存続してるとみなされ」ます(今思い出せませんが、法令があることを確認したことがあります)。


債務逃れをさせないためでしょう。
特に国税債務逃れは当局が許しません。
法人が解散、休業しても、稼動中には貸付金が財務諸表に計上されてますので、それがどうなったのかは国税当局は興味を持つでしょう。
解散した法人ではあるが法人税を課して、その精算人に国税徴収法の第二次納税義務を課すこともあります。
しかし、貸付金をパーにされた人間に対して法人税を払えということはないでしょう。

債務免除という法的効果を確定させずに「法人の実体がない。わけがわからん」状態にしてしまう手もあります。
その場合には、地方税当局には「休業届け」を出しておかないと、毎年地方税が課税されます。
国税当局にも「休業中」として毎年申告書を出しておいたらどうでしょうか。

債権者があえて免除しなくても、債権の消滅時効にかかっていまえば請求権がなくなります。
税法的には免除益が立って法人税の納付を要すとなりますが、代表者が精算をしてないので第二次納税義務が課される要件も成立しません。
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法人が借りてるお金の返済を免除された場合には「免除益」が出ます。


黒字の法人なら免除益を足した所得額に法人税率がかけられて、法人住民税などにも影響を及ぼします。
国税地方税合わせて40%程度の租税負担になります。

法人が赤字の場合は、免除益を加えても「それでも赤字」という場合がありますので、租税負担を軽くしたいなら「赤字決算のときに免除をする」のがコツです。
NO1回答さまが云われる繰越損失をうまつ使うのがポイントとは、そういうことです。

原則的に法人経営が何期も赤字でしたら、免除益課税の有無以上に「早く法人を閉じたほうがエエントちゃうか?」という議論が出るべきです。

ちなみに、法人対法人の金銭消費貸借でも、個人対法人の金銭消費貸借でも、法人が債務者のものは「免除益」が発生します。
個人から法人へお金を上げても贈与税はかかりませんが、上記の免除益が法人に発生するというわけです。
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この回答へのお礼

御回答有り難うございます。

わからないところがあるので先にこちらにお礼をしました。

法人を閉じたらチャラになるのでしょうか?
それであればすぐにでも閉じたいのですが。。

債権者が了承して会社を閉じても何か税金がかかってくるという話をうけましたがどうなんでしょうか。

調べた時に借金があるまま会社を閉じても、その免除益があるならそれを役員が負担するようなはなしを聞きました。
勘違いでしょうか?

つまり今回の場合、結局その役員(債権者であった)が負担するということでしょうか。

お礼日時:2013/02/07 21:42

>お金をあげたことになるので税金がかかってきますよね…



かかりません。
かかるのはお金をもらった側です。
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キーワードは繰越欠損金です。


欠損金控除をうまく使いましょう。
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