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半年ほど前に母が亡くなりました。
先般、生命保険、年金などの請求を行い受け取ることができたのですが、
今回は年金にかかる税金についてご教授いただけたらと思います。

かんぽ(郵便局)の定期年金保険が、死亡還付金として一括還付されました。
(保険料負担者・被保険者ともに母です)
金額にして約500万円です。
一括還付された場合、

 (1)相続税
 (2)所得税
 (3)贈与税

どの種類の税金が課せられるのでしょうか。
タックスアンサーなども拝見したのですが、一括して受け取った場合のことは
少々分かり難かったのでこちらでお聞きしたく、ご回答のほどどうぞよろしく
お願い致します。

A 回答 (1件)

還付金ですので、本来は加入者本人に還付され、保険料負担額より増えていれば一時所得ですが、今回はお母様が死亡されていますので、他の相続財産と合算での相続税対象です。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
今回の場合は相続税となるのですね。
分かりやすいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/09/14 21:23

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