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市から市県民税の申告書が届きました。

現在、2つの箇所より給料を得ています。
昨年末に主な収入源である派遣会社と通じて年末調整を行いましたが、
もう一つの就業先の収入が低い為、その際の添付書類に他の源泉徴収票を添付していませんでした。

本来、年末調整を行った派遣会社より市区町村へ給料支払報告を入れ住民税の納付書が送られてくるはずで、本人は特に申告等を行わなくてよいはずだと理解しています。

今回の市からの申告書送付は申告義務はあるのでしょうか。
それとも何かの手違いなのでしょうか。
または、昨年中の転職が起因しているのでしょか。
(転職前の会社発行の源泉徴収は昨年の年末調整時に提出済みです。)

何方か詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバスお願いします。

A 回答 (4件)

ご質問の件ですが、市から申告書が送付されたからといって


必ず申告する義務があるとは限りません。また逆に送付され
ないからといって、申告しなくても言い訳でもありません。
※所得税と違ってすべての給与の合算額を元に課税されますので
2社のうちどちらかでも市町村に給与支払い報告がされてない場合は、
申告義務があります。ちなみに、昨年退職されたので申告書が発送
されることは十分考えられますが、一度税務課に問い合わせてみた
らいかがですか。
 メインの会社で年末調整されていて、もうひとつの会社の給与が
20万円以下であれば所得税の確定申告は省略できますが、住民税は
違うと思ってください。また、もうひとつの会社の給与額と源泉税
額によっては所得税の確定申告をすれば還付になることもあります。
とにかく税務課に聞いてみたらいかがでしょう。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/27 01:45

>市から市県民税の申告書が届きました。


>今回の市からの申告書送付は申告義務はあるのでしょうか。
>それとも何かの手違いなのでしょうか。

市から市県民税の申告書が届いたという事は、市が「市県民税の申告をせよ」と言って来たことを意味します。非常に腹立たしいことなのですが、むやみに「市県民税の申告をせよ」という地方自治体が多いのです。


>本来、年末調整を行った派遣会社より市区町村へ給料支払報告を入れ住民税の納付書が送られてくるはずで、本人は特に申告等を行わなくてよいはずだと理解しています。

地方税法は賦課主義を原則としているので、あなたの御理解は基本的には正しいです。しかし地方税法の中にも、例外的に申告を要求する規定が見られます。

>2つの箇所より給料を得ています。

給与所得者である場合は、基本的には市県民税の申告を要しません。勤務先から給与支払報告書が提出されることになっているからです。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き
「 第二百九十四条第一項第一号の者は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
ただし、第三百十七条の六第一項又は第三項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与又は所得税法第三十五条第三項 に規定する公的年金の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金に係る所得以外の所得を有しなかつたもの並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。」

ただし、勤務先から給与支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合は、市町村長は住民に申告書を提出させることができるとなっています。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第二項
「 市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与を受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。」

従ってあなたの場合、給与支払報告書が一月三十一日までに提出されなかったのであれば、申告義務があることになります。

私が思うに、市は、「去年は派遣会社から提出されたが、今年は派遣会社から提出されない。この人は退職したのでは」と考えて申告を要求したのでしょう。昨年中に勤務先を退職した給与所得者は申告の義務があるからです。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項本文
「 第294条第1項第1号の者(筆者注:市町村内に住所を有する個人)は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 以下、記載事項略」

>昨年中の転職が起因しているのでしょか。

その通りだと思います。そして派遣会社が給与支払報告書を提出しなかったと思われます。

対策は、
(1)先ず、市役所に電話して、「勤務先から給与支払報告書が提出されたはずですから、私には申告義務がないはずですが」と言いましょう。それで済めば話はおしまいですが、
(2)もし相手が「昨年は提出されたが今年は提出されないのです」と言ったら、やむを得ません。
〔a〕派遣会社に電話して給与支払報告書を市役所へ提出するように要求するのか(※)、または、
〔b〕自分で申告書を提出するのか、どちらかに決めなくてはなりません。

派遣会社が給与支払報告書を提出すると決まったら、あなたは申告しなくて良いわけです。


※【根拠法令】地方税法第三百十七条の六第一項
「  一月一日現在において給与の支払をする者で、給与所得の源泉徴収義務者は、給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。 」
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>その際の添付書類に他の源泉徴収票を添付していませんでした…



他社分が 20万以下なら、添付しなくてかまいませんし、その後の確定申告も医療費控除その他の要因がなければ必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>今回の市からの申告書送付は申告義務はあるのでしょうか…

20万以下申告無用の制度は、所得税 (国税) の話です。
市県民税にそのような制度はありませんので、年末調整に含めず確定申告もしなかった場合は、市県民税の申告が必要です。

>それとも何かの手違いなのでしょうか…

あなたの名前で送られてきたのなら、手違いなどではありません。
市役所まで用紙を取りに行く手間を省いてくれたのです。

自治体によっては、市民の要不要にかかわらず、広報紙などと一緒に全戸配布しているところもあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要とされています。


それ以下なら申告の必要ありません。

また、通常、会社から給与支払報告書が役所に出され、2か所から出されれば役所はそれらを合算し住民税を計算し課税します。
なので、給与所得者は住民税の申告も必要ありません。

>今回の市からの申告書送付は申告義務はあるのでしょうか。
いいえ。
もうひとつのほうが20万円を越えていれば所得税の確定申告をし、そうでなければ何もする必要ないでしょう。

>昨年中の転職が起因しているのでしょか。
そうですね。
それがあるかもしれません。
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