プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は昨年の4月から公立中学校に非常勤講師として勤務しています。非常勤講師は学校の夏休み期間は契約が一旦切れるため、その期間はアルバイトもしておりました。そのため昨年は2カ所から給与を得たことになります(アルバイト収入は5万前後)。
生計を共にする家族は両親と祖母の3人。父と祖母は年金を受給しており、母はパートをして給与を得ています(年間103万円以下)。
以上を踏まえ、確定申告について以下のことを教えていただけると幸いです。

1.アルバイト収入も計算して確定申告しなければいけないのか。その場合、アルバイトの給与明細は必要か。
2.私以外の家族3人は扶養控除の対象となるのか。
3.私以外の家族3人が扶養控除の対象となる場合、3人が支払った社会保険料、生命保険料、医療費などは私の所得控除として申告できるのか。

質問者からの補足コメント

  • 何名かの方の回答を受けての補足です。
    私自身は年末調整をしておりません。
    先ほど確認したところ、祖母の年金収入は年間50万円未満、父は120万円ほどになるようです。母は年金収入なし、正式な給与収入なしでした。
    これらのことから、祖母と母は私の扶養に入れた方がよいと考えています。

      補足日時:2017/02/18 23:30

A 回答 (4件)

教員です。



>1.アルバイト収入も計算して確定申告しなければいけないのか。その場合、アルバイトの給与明細は必要か。

アルバイト先から源泉徴収票をもらってください。そして、学校のものと一緒に申請します。
このままではあなたは多分、過剰に所得税を引かれています。

>2.私以外の家族3人は扶養控除の対象となるのか。
>3.私以外の家族3人が扶養控除の対象となる場合、3人が支払った社会保険料、生命保険料、医療費などは私の所得控除として申告できるのか。

あなたの「扶養」ですか? 学校にあなたの両親祖母を「あなたが養っている」と届けていれば、なりますが、普通は届けていないでしょう。また、あなたの非常勤講師の給与で、家族4人が生活しているというのは苦しいでしょう。
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1.そーです、明細は不要です


2.ならない
3.できない

あなたが、ご両親を養ってるわけじゃないので、一人分だけ確定申告してください
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>1.アルバイト収入も計算して確定申告しなければいけないのか。


いいえ。
貴方に確定申告の義務はありません。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
貴方はこれに該当しないので、確定申告の必要ありません。
ただし、扶養控除を得るためとか、医療費控除を受けるためとかの理由により確定申告する場合は、バイト分も合わせて確定申告する必要があります。

>2.私以外の家族3人は扶養控除の対象となるのか。
お母様は対象です。
お父様と祖母は、年金額がわからないと回答できません。
お父様の年齢が65歳以上なら158万円以下、65歳未満なら108万円以下なら、控除対象親族に該当します。
祖母は158万円以下ならいいです。

>私以外の家族3人が扶養控除の対象となる場合、3人が支払った社会保険料、生命保険料、医療費などは私の所得控除として申告できるのか。
いいえ。
貴方が払ったのでなければ、貴方の控除として申告はできません。
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>(アルバイト収入は5万前後…


>1.アルバイト収入も計算して確定申告しなければ…

・本業で年末調整を受けた
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たすなら、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても合法です。
一つでも外れるなら、副業がたとえ 1万円でも申告しないといけません。
非常勤で年末調整などないのなら、3つすべてを満たすことになりませんので、すべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

また、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>父と祖母は年金を受給しており、母はパートをして給与を得ています(年間103万円以下…

父も祖母も年金はいくらですか。
それぞれ「所得」に換算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

母は、給与を「所得」に換算するといくらですか。
まあ 103万以下なら 38万以下ですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>2.私以外の家族3人は扶養控除の対象となるのか…

父と祖母は「所得」がいくらかお書きでないので判断不能。
「扶養控除」は、被扶養の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

また、父の年金が高額で、祖母を控除対象扶養者にしていたり、母を控除対象配偶者にしていたりしたら、あなたの控除対象扶養者にはなり得ません。

>扶養控除の対象となる場合、3人が支払った社会保険料、生命保険…

扶養控除の対象となるかどうかのことと、社会保険料、生命保険料などがあなたの申告要素になるかどうかのこととは、連動しません。関係ありません。

あなたの申告要素になるかどうかは、あなたが払ったものかどうかです。
家族だからといって誰でも彼でも申告者を自由に選べるわけではありません。

社会保険料や医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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