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基本的なことで恐縮ですが、教えてください。
銀行で投資信託、証券会社でFXをしております。投資信託の特定口座について、源泉徴収有にしておりますが、未確認ですが、他の人から源泉徴収無にしたほうがいいとのこと。なぜかと聞くと、源泉徴収無にしてれば、確定申告が必要であるが、年間20万円未満の利益であれば、申告する必要もなく、税金は取られないとのこと。本当でしょうか。
そういえば、FXは申告分離課税ですが、20万円未満の利益であれば申告を免れると聞いてます。
本当でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    サラリーマン(年収1000万円ていど)および年金受給者(年間200万円ていど)の場合。
    投信の売却益等は給与所得以外の所得に該当するのでしょうか。WWW~に記載しているもので、投信の配当や売却益は給与所得以外の所得に該当しないようなことが記載されておりましたが。

    要するに上記のサラリーマンや年金受給者なら特定口座の源泉徴収無を選択すると、20万円以下の利益であれば申告不要および無税(住民税は別途申告必要)
    低所得者の年金受給者なら住民税すらも無税ということでいいのでしょうか

      補足日時:2018/10/03 22:38

A 回答 (5件)

削除された質問を全部見切れていま


せんでしたが、以下の回答を補足
しておきます。

>給与所得、退職所得以外の所得には
>特定口座内での譲渡益について
>申告しないことを選んだものは対象外。
この文章は説明不足ですね~。

『申告しないことを選んだもの』とは
源泉徴収『有り』の特定口座で、
申告不要制度を選択した場合
ということです。
譲渡所得等から所得税が源泉徴収済
だからこそ、申告不要制度が選べ、
申告不要を選んだから、20万の所得に
含める必要はない。
と言っているのです。

これで納得されましたか?
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/06 14:15

>投信の売却益等は給与所得以外の所得に該当するの…



先の回答で答えました。

>投信の配当や売却益は給与所得以外の所得に該当しないような…

どこに?

>特定口座の源泉徴収無を選択すると、20万円以下の利益であれば申告不要…

だからそれは先の (1)~(3) 全部を満たす場合のみ。

>低所得者の年金受給者なら住民税すらも無税…

サラリーマンでも低所得なら同じです。
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/10/06 14:14

>投信の売却益等は給与所得以外の


>所得に該当するのでしょうか。
はい。該当します。
株の売買益と同様、譲渡所得で、
給与所得以外の所得に該当します。

>該当しないようなことが記載されて
>おりましたが。
それは完全な間違いです。

>低所得者の年金受給者なら
>住民税すらも無税ということで
>いいのでしょうか
そのとおりですが、低所得者なら、
年金受給者に限らず、給与所得者でも
確定申告をすれば、所得税も無税に
なりますよ。

低所得者なら、源泉徴収有特定口座
の人でも、確定申告をすれば、還付を
受けられますよ。

一例を上げれば、
65歳で年金120万以下の人ならば、
年金の雑所得は0です。
(公的年金等控除が120万あるため)
そのうえ、所得税の所得控除が、
基礎控除38万、
社会保険料控除12万程度
配偶者控除38万あるなら、
投信の売却益が88万あっても、
★所得税は非課税になります。

同じことが、給与収入でも言えて、
給与収入が65万以下なら、
給与所得控除65万を引いて
給与所得は0となるのです。

ですから、20万以下で得するのは、
給与収入だけで所得税を納税して
いる人なら、得をするという前提
なのです。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/10/06 14:13

下記の2が、それに該当します。


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~~~~~~~~~
2 1か所から給与の支払を受けている人
で、給与所得及び退職所得以外の所得の
金額の合計額が20万円を超える人
~~~~~~~~~~引用
は、確定申告が必要という記載です。

ですから逆に言うと、20万以下なら
確定申告は不要なのです。
(未満でなく以下です。)
ですから、最高で、
20万×15%=3万の所得税
を納税せずに済みます。

※他の条件もよくご確認下さい。

但し、FXでも株の譲渡所得でも
★合計して20万を超えれば、
確定申告は必要になります。

また、住民税にはこのルールはありま
せんので、所得が20万以下でも
★住民税の申告はお住まいの役所で
申告しなければいけません。

ご留意下さい。
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この回答へのお礼

早急の回答ありがとうございます。補足の質問もお願いします。

お礼日時:2018/10/03 22:33

>年間20万円未満の利益であれば、申告する必要も…



それは、
(1) 本業がサラリーマン等で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>税金は取られないとのこと…

住民税分 5% は納めないといけません。

ただし、これは普通に働いている人の話です。
無職の人、あるいは低所得の人で「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が余っている人は、分離課税からも控除されますので、最低でも 38万円、人によっては 50万でも 100万でも所得税・住民税とも無税で済むこともあります。
(注) 住民税の均等割 5千円ほどはかかる可能性あり。

>FXは申告分離課税ですが…

株や投信も申告分離課税です。
サラリーマンの 20万以下うんぬんの要件は前述のとおりで、
(4) 副業が総合課税に限る
などという文言はありません。

>20万円未満の利益であれば申告を免れると…

住民税の申告は必要ね。
あと、20万円未満でなく、20万円以下です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早急の回答ありがとうございます。補足の質問もお願いします。

お礼日時:2018/10/03 22:34

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