個人事業を営んでおります。所得税の確定申告についてお尋ねします。
去年、今まで入会していた青色申告会を退会したため、今年から自分で所得税の確定申告書を税務署へ持参する事になりました。
税務署窓口での、所得税の確定申告の受付は、2月16日から3月15日までと聞いておりますが、元税務署に勤務していた知人によりますと、2月16日以前でも確定申告の受付をしてもらえると言っておりました。
しかし、もし2月16日以前でも受付をしてもらえると言う事であれば、毎年受付期間として、2月16日から3月15日までという期間を設ける必要が無く、提出期限3月15日のみで良いのではと、思ってしまいます。
本当に、2月16日以前でも受付をしてもらえるのでしょうか?
ご存知の方がいれば、回答の程宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>所得税の確定申告の受付は、2月16日から3月15日までと聞いておりますが…
通常の申告はそのとおりです。
>2月16日前でも確定申告の受付をしてもらえると…
給与所得者の場合の医療費控除など、確定申告することにより還付金が発生する還付申告は受付してもらえます。
>本当に、2月16日以前でも受付をしてもらえるのでしょうか?
いいえ。
前に書いた申告以外は原則受付しないでしょう。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>本当に、2月16日以前でも受付をしてもらえるのでしょうか?
結論から言えばYESです。
>所得税の確定申告の受付は、2月16日から3月15日までと聞いておりますが
原則論はそのとおりです。所得税法120条にそのものズバリ「…その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。…税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない」と規定されています。
(条文が長文なので一部抜粋。抜粋分は「H21年の税金はその年(H21)の翌年H22.2.16~H22.3.15の間に申告する」と読むことになります。また、ここで言う確定申告とは「計算したら納税することになった申告」という意味になります)
但し、所得税法122条において「税金が還付される申告の場合」の定義があるのですが、こちらには所得税法120条のような「いつからいつの間に申告すること」という規定がありません。(条文が長文なので要約のみ)
そのため、医療費控除や住宅ローン控除で還付を受ける場合は該当する年が終わっていれば、極論必要な書類がそろっていれば1/1に申告書類を提出しても良いと言うことになります。なお、国税通則法という法律で5年間還付の申告を行わなかった場合は時効(権利放棄)と規定していますので、H21年分の還付申告ならばH22.1.1~H27.12.31のいつ申告書を提出してもいいと言うことになります。(細かい条件は端寄ってます)
ですから非常に厳密に言えば、申告の内容で取り扱いを変える必要があるということになります。
ただ実務的な問題上、税務署が2月16日前に申告書の提出ごとに「あなたは納税申告なので2/16以降に提出してください」「あなたは還付申告なので提出を受け付けます」などと振り分ける意味が無いんですね。第一、郵送で納税の申告書が送られてきたら「2/16以降に提出しなおしてください」なんて返送する訳にもいかないでしょう(苦笑
そのため、納税者サービスや窓口の混雑緩和の意味もあって早期提出は納税・還付関係なく受付をしているようです。期限遅れはペナルティ規定があるので厳密に取り扱う必要がありますが、早期提出については特に問題になる規定が無いからということもあるのでしょう。
>しかし、もし2月16日以前でも受付をしてもらえると言う事であれば、毎年受付期間として、2月16日から3月15日までという期間を設ける必要が無く、提出期限3月15日のみで良いのではと、思ってしまいます。
確定申告という手続き「のみ」で見ると質問者の疑問のとおりなんです。
ですが所得税などの手続き上や法律の定義、後日の修正申告や税務調査で問題があった場合のペナルティや裁判で争いになるケースを考慮すると、法律やそれに基づく広報上の表記は原則論の2月16日~3月15日という表記が必要となります。(この内容を説明するにはスペースが足りないので詳しい話は省略します)
また、役所はイチイチ厳密な表記が必要な所ですのでやむを得ないのでしょうね。
私も仕事上税務署や他の役所に煩雑に出入りしていますが、実務上の取り扱いとして早期提出を受け付けてくれている分、税務署は他の役所よりも柔軟な対応ができていると感じますよ。
回答有難う御座いました。
丁寧に説明していただき、感謝致します。
回答を読ませていただき、納得できました。
有難う御座いました。
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