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知識不足ですみません。確定申告について質問させてください。

会社員としての年収が約400万で、年末調整を行い源泉徴収票をいただきました。
それとは別に今年8万程度の副収入がありました。(そのうち5万は支払い元の会社で源泉徴収されました。残り3万は広告収入で源泉徴収はされていません)
勤めている会社は副業OKなのですが申告を忘れておりました。。会社に申告した方が良かったのかもわかっておりませんが。。

この場合、自分で確定申告をする必要があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>・給与所得控除後の金額:約260万…


>・所得控除の額の合計額:約100万…

引き算して「課税所得」は 160万。
副収入分も足した「課税所得」は 168万。

これより
・当年分所得税 168万 × 5% = 84,000円
・当年分復興特別税 84,000 × 201% = 1,700円
・合計 85,700円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>5万の収入はライティングのお…

原稿料なら復興税を含んで 10.21% が引かれたはずなので 5,105円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

>・源泉徴収税額:約8万…

足して 85,105円

確定申告で還付される税額
85,700 - 85,105 = 595円

確定申告をせずに市県民税の申告をすると、この 595 円は返ってきません。
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>今年8万程度の副収入がありました…



20万以下なので、下記の三つすべてを満たすなら必ずしも確定申告はしなくて合法です。

1. 年末調整を受けたサラリーマン
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>そのうち5万は支払い元の会社で源泉徴収…

具体的に何をしたらもらえたお金ですか。
普通にバイトですか。
それとも講演料とか原稿料とかですか。

「市県民税の申告」も確定申告も提出先が異なるだけで書く内容はほぼ同じです。
したがってどうせ「市県民税の申告」は絶対しなければいけないのですから、それなら確定申告をして「市県民税の申告」を省略する手もあります。

確定申告をすれば、5万の副収入で源泉徴収された分が少し返ってくるか、逆に追納になるかのどちらかです。

これを見極めるには、前述した副業の内容と、本業の源泉徴収票で
・給与所得控除後の金額
・所得控除の額の合計額
・源泉徴収税額
の三つの数字が必要です。

>会社員としての年収が約400万で…

年収は税金の計算と直接の関係はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧にご回答いただきありがとうございます。
年収は関係ないのですね。。そして確定申告しなくても市県民税の申告が必要かもとのこと、はじめて知りました。
本業ではおおよそ下記の通りです。
・給与所得控除後の金額:約260万
・所得控除の額の合計額:約100万
・源泉徴収税額:約8万
5万の収入はライティングのお仕事でいただきました。

お礼日時:2017/12/29 17:44

その収入の種類と金額に応じて、確定申告の要否が決まります。


確定申告不要となっても、その収入が源泉徴収済みであれば、
その一部か還付される可能性があります。
ただ、その分所得が増えるので、翌年度地方税が増えるかもしれません。
申告はしなくても、確定申告の計算はしてみた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/12/29 17:45

年末調整が間に合わなかったのであれば、確定申告する必要があります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/29 17:45

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