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どなたか教えてください。年末調整での住宅借入金等特別控除の額が控除可能額に届きませんでした。私は副業をいくつか行っているのですが、その源泉徴収税額があり確定申告をすれば届かなかった金額が戻ってくるのではと単純に考えています。
ただ確定申告をすれば住民税の支払が必要となることもわかっていますが、申告したほうがいいのか、しないほうがいいのか迷っています。
アドバイスお願いします

A 回答 (2件)

給与を1か所から受けていて、そのれ以外の所得の合計額が20万円を超える場合は所得税の確定申告をしなければいけません。



また、給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入額とそれ以外の所得の合計金額が20万円を超える場合は、所得税の確定申告をしなければいけません。
なお、給与収入が150万円以下で、給与以外の所得の合計が20万円以下なら申告は不要です。

また、所得税には源泉徴収制度があるなどの理由から申告不要ということがありますが、住民税には源泉徴収制度がない(配当所得や譲渡所得などを除き)ためこのような規定はなく、給与以外の所得がある場合は所得税の申告が不要であっても住民税の申告はしなければいけません。
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収入をまとめて確定申告すれば還付されますね。



した方が良いか、しない方が良いか、という問いに対しては、申告すべきです、としか回答できません。

あなたの判断です。
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