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大学生です。バイトを2つしていますが、源泉徴収票を合計してみると、扶養控除額103万円を2000円オーバーしてしまっていました。これでは扶養控除を外れ10万円程税金として取られてしまうと思います。しかし、給与明細はそのままですが、過去に手違いで4000円多く給与をもらっていたことが分かりそれを返済しています。この場合どうなるのでしょうか。

10万円は非常に大きな額なので、どうにか控除内に収まるようにしたいのですが、どこに申告しに行けばよいですか。

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

バイト先及び税務署に相談してみると良いでしょう。


税務署も忙しいです、たった数千円程度は見逃すかもしれませんので。
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この回答へのお礼

本当ですね。見逃してくれたら最高です。

お礼日時:2014/01/04 21:13

長いですがよろしければご覧ください。



>過去に手違いで4000円多く給与をもらっていたことが分かりそれを返済しています。この場合どうなるのでしょうか。

・4000円多く給与をもらっていたことが分かりそれを返済しています → その結果が、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】に正しく反映されていない

ということであれば、その『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』は「無効」ですから、正しいものを【勤務先から】再交付してもらって下さい。

『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっています
>>…市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…

*****
(備考)

>…扶養控除額103万円を2000円オーバーしてしまっていました。これでは扶養控除を外れ10万円程税金として取られてしまうと思います。

「扶養控除を外れ10万円程税金として取られてしまう」ということはありません。

*****
(その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
>>給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が【150万円以下】で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
---
『扶養控除の否認』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

たくさんのリンクありがとうございます。
それが理解できるように勉強します。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/04 21:13

ズバリ市役所でちょっとだけ少なめに申告しましょう。


その付与控除に収まる額で。
市町村でも申告できるのですよ。
申告しないというのが一番不味いですね(経験談)
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この回答へのお礼

申告するものだったんですね、これ。
市役所が勝手に計算して、まあ仕組み知りませんがどっかから税金の催促が来るものだと思っていました。
勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/04 21:15

過去というのは平成24年1月~12月の給料で


間違いが発覚し、現金で返金したため支給額が
102万8000円であったということでしょうか。

上記の通りであれば、バイト先の源泉徴収票を
正しい額で再発行してもらいましょう。
それだけで官公庁等に申告する手続き等は発生しません。

会社は1月31日までに支払調書を作成し、市役所等に
源泉徴収票を提出するので気をつけてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。1月31日ですね。
勉強になります。

お礼日時:2014/01/04 21:17

源泉徴収が出る以上難しいと思います。


素直にお支払いされた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうですね、本来払うべきものですし、その通りだと思います。

お礼日時:2014/01/04 21:20

税務署に修正申告?

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この回答へのお礼

恥ずかしながら何も知らないものでして、税務署に行けばいいのでしょうか。勉強します。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/04 21:21

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