
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
源泉徴収票があればコピーをつけたほうがいいですが、なければ、給与明細や振込金額からの申告で大丈夫だと思います。
社会保険料や国民年金、生命保険料などの控除については、証明(写しで可)が必要です。
期限が過ぎていても大丈夫です。
ただし、課税が発生する場合には、通常であれば4回の納期のものが、これからだと2回しか納期がとれませんので、1回あたりの負担が大きくなります。
No.1
- 回答日時:
この時期ですと、市区町村は未申告(課税資料なし)や過少申告(支払調書などの課税資料があるのに申告されてない)、昨年中の退職者に対して申告書を送付し、申告を促します。
昨年の収入状況を正しく申告すればいいことです。
収入がなければ放っておけばいいと思われるかもしれませんが、国民健康保険税(料)の所得割算定や国民年金の減免・猶予、各種行政サービスに影響しますので、収入がなければないで申告したほうがいいです。
また、収入がなければ親族等の扶養控除の対象となりますので、扶養者での申告により税減額も考えられます。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/15 08:30
回答ありがとうございます。
昨年の収入状況って、何か証明するものっているんですか?
また、期限が過ぎていても大丈夫なんでしょうか・・・。
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