市民税・県民税の申告書が届いたのですが、色々と知識不足なので教えて下さい!
一昨年、仕事を辞め、転職活動していましたがなかなか次の仕事が見つからず、去年の2月~今年の3月までの約一年間、再就職が出来ずに生活苦から風俗嬢として働いていました。
今年4月からの就職先は決まっています。
ただ、
去年一年間(去年2月から今年3月まで)の収入は風俗での収入のみで、世間的には無職となっています。
確定申告はしておらず(お店でも源泉徴収票は出せないと言われました)無収入としか書けないのですが、申告書には所得のなかった人は去年の生活状況を記入して下さい、とあります。
仮に申告書に、両親から仕送りを受けて生活していると書くとすると、両親に連絡がいったりするものなのでしょうか?
両親には仕事が見つかって転職したと伝えてあるので、この一年間無収入であったことをなんとかばれないようにしたいのです。。
申告書には、仕送りをしてくれている人の住所や名前、連絡先、続柄を書く欄があったので、何かしら連絡がいくことで無職(無収入)であったことが両親に分かってしまうのではないかと不安です。
もし、両親が無職のことを知ってしまうようなことがあるのならば、今付き合っている彼氏が、仕送りの欄に自分の名前を書いてもいいと言ってくれています。
彼は、私の今の生活苦をよく知っているので、風俗で働いていることも了承済みです。
しかし、親の名前ではなく彼の名前を書く場合には続柄には何と書けばいいのか、そもそも親族以外を仕送りの欄に書いてもいいものなのかよく分からないのです。
彼を仕送り者とした場合も、彼や両親には連絡がいかない(無職だとばれない)のでしょうか?(彼には連絡が行ってもいいのですが、彼の仕事中に連絡が来られても困りますし…)
また、仕送りを両親とした場合も、彼とした場合も、どちらであっても仕送り者の税金の負担が大きくなったりすることはないですか?
無知な質問で本当に申し訳ありません。。
お答え頂くのに必要ない情報かもしれませんが一応…
現在は、一人暮らしで住民票も移しており、国民健康保健の世帯主は私です。
宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「源泉徴収票を出せないとお店が言っているということは、お店が売上?を税務署等に申告していない」に。
1 まるっきり「裏」で営業してるので、表立って営業してるとして、法定調書など出せない立場にいる。
2 風営法での許可を得てるが、事業としての申告をしないでいる。
3 営業形態も許可もきちんとしているが、給与としての支払いでなく報酬としての支払いなので、源泉徴収票は出ないと説明している。
1,2は問題外として。
3の場合を。
従業員に支払う「お金」は給与と報酬に分かれます。
給与は「一月いくら」で払うもので、働きが良いとボーナスで評価されます。
報酬は、「請負」と考えて良いです。
お客さん一人接客したらいくら、お客がオードブルを頼んだらいくらという計算で支払われるものです。
業務中に、うんともスンとも成果が上がらなくても5千円保障して、一人につき1千円払うとした場合には、厳密には、5千円が給与で、1千円は報酬になります。
ここで、給与だと年末調整までして「源泉徴収票」を本人に交付しなければならないという法律がありますが、報酬については、本人に支払調書(いくら払っていくら源泉徴収したかの紙切れ)を交付する義務がありません。
「うちは源泉徴収票を出してない」というのは、そういう義務がないのだという話のときもあります。
知る限りでは、風俗業の中では、ホステスに部屋を貸してるのだとして、ホステスから部屋代や電気・水道代などを売上と無関係で徴収するところもあるそうです。
この場合は、売上から部屋代・電気水道代など経費を引いた額が事業所得になると、所得税は考えます。
ところで、市役所から申告書が届く=その年の収入の申告義務がある、というものではありません。
会社員でいた方が退社して、他の企業に就職してないと判明した場合には、どのような収入・所得状況なのかを申告してもらわないと住民税の課税資料がなくて困るので「とりあえず」送ってくるようです。
ですから「しらばっくれて」ても、かまわない場合もあります。
ただし、上から目線の話になって恐縮ですが、勤務先にて年末調整を受けてるか、自分で確定申告書を出してるか、住民税の申告書を出してるかしないと、いざ「所得証明」「納税証明」を必要となったときに困ります。
社会的義務である納税義務を負ってない人という見方をされてしまいます。
高齢者であったり、障がい者であったりすれば納得されますが、年が若ければ「こいつぁ、しょうがねぇ奴かも?」と思われるのもシャクです。
よくわからないけど、このくらいの収入はあったよという程度の申告をなさっておいたらいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
正しく所得を申告するとなると、市県民税の申告ではなく、国税の確定申告書の提出が必要ですよ。
確定申告書の提出をすると、市県民税の申告書を兼ねてますから、市県民税の申告は不要です。
問題は「それなりに働いて収入があったけど、外部に言いたくない。申告するとばれてしまうのでは」でしょう。
1 税務申告書に記載した内容は外部には漏れません。彼らは守秘義務があります。
2 収入があったのに「無職」とするのは、インチキですよ。あきまへんよ。
3 源泉徴収票が作成されてなくても、会社側は貴方に支払った額を経費にしてます。
これは税務調査が入ると、貴方が無申告だと判明するということです。
アドバイス
このぐらいは稼いだよなという金額を「事業所得」として、確定申告しておきましょう。
税金が出たら支払いましょう。国民の義務なので、しょうがないです。
風俗業は、給与制よりも報酬制が多いです。売れっ子になれば手取りが増えるので頑張るからです。
報酬は「事業所得」です。給与としてでなく事業として申告します。経費を計算して引いてくださいね。
風俗業で働いてたということで税務当局があなたを色眼鏡でみることはありません。
事業としての職種は「接客業」でいいのです。
大きなお世話ですが。
何かで嘘をつくと、嘘を重ねないといけません。
ばれたらどうしようかと考えるだけでストレスです。
納税は義務なのですから、あきらめて払うべきものを払っておいたらどうでしょうか。
市民税がかかってきても「あなた無職だといってた期間に、なぜ税金がでるの」などと聞いてくる人はいません。
仮にいても「臨時収入があったから申告したんだよ。国民の義務だからね」とでもとぼけておけばよいのです。
ご回答、ありがとうございます!
私が確定申告をするとお店に調査入ってしまうのでしょうか?
私もよく分からないのですが、源泉徴収票を出せないとお店が言っているということは、お店が売上?を税務署等に申告していないということなのですか?
でも、『優良風俗何とか店』にはなっていると言っていたのできちんと認められて営業しているみたいです。ということは税務署等にもきちんと報告しているお店?ということでしょうか?
住民票や身分証明書、写真、履歴書等は提出しています。
因みに、お店でのバイトは不定期で、その日払いでのお給料だったので今まで一体いくら稼いだのか、何かしら税金?がひかれていたのかも分かりません。。
No.1
- 回答日時:
>世間的には無職となっています…
世間的にって何ですか。
実際は昨年中のほぼ 1年間働いて収入があったのでしょう。
>確定申告はしておらず(お店でも源泉徴収票は出せないと言われました…
水商売系は「給与」ではないことも多いですから、源泉徴収票は出なくて当然です。
個人事業主として確定申告をします。
今月 15日が締めきりで、それ以降になると延滞税が発生しますので大急ぎで確定申告をします。
>市民税・県民税の申告書が届いたのですが…
確定申告をすれば、市県民税の申告書は提出しなくて良いです。
お書きのもちゃもちゃしたことは、一切懸念無用です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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