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No.4
- 回答日時:
簡単に言います。
あなたが初めての申告であれば、申告は必要ないです。
お父さんは、申告をしなければ、昨年と同額の所得税の請求が来る事になります。
あなたが申告をした事がなく、現在も無収入であれば、前歴が無いため所得税の計算はされないはずです。(収入が有って申告しなければ、当然 脱税 になりますが・・・。)
それは、所得税の請求が毎年の申告の度に「新たに発生するもの」ではなく、翌の申請によって「前年の見直しがされるもの」だからです。
お父さんは、所得がなくなった事を申告し修正しなければ、
所得があった前年の収入を基準に税額が算定されてしまいます。
ただし!、これは所得税に関する話だけです。
あなたがお父さんの扶養からはずれたとなれば、あなた自身が国民健康保険の申請をしたり、国税以外で市民税等の対象になる事はありませんか?
その算定基準は所得税の申告が基準になって行われますから、
例え無収入でも 扶養をはずれた年の最初の申告は、無収入での届け出をする必要があるでしょう。
納付書が来てから各機関に修正をお願いするのは大変なことですから、来年の3月にはきちんと申告をする事をおすすめします。
No.5
- 回答日時:
簡単に言います。
あなたが初めての申告であれば、申告は必要ないです。
お父さんは、申告をしなければ、昨年と同額の所得税の請求が来る事になります。
あなたが申告をした事がなく、現在も無収入であれば、前歴が無いため所得税の計算はされないはずです。
(収入が有って申告しなければ、当然 脱税 になりますが・・・。)
それは、所得税の請求が毎年の申告の度に「新たに発生するもの」ではなく、
翌年の申請によって「前年の見直しがされるもの」だからです。
お父さんは、所得がなくなった事を申告し修正しなければ、
所得があった前年の収入を基準に税額が算定されてしまいます。
ただし!、これは所得税に関する話だけです。
あなたがお父さんの扶養からはずれたとなれば、
あなた自身が国民健康保険の申請をしたり、国税以外で市民税等の対象になる事はありませんか?
その算定基準は所得税の申告が基準になって行われますから、
例え無収入でも 扶養をはずれた年の最初の申告は、無収入での届け出をする必要があるでしょう。
納付書が来てから各機関に修正をお願いするのは大変なことですから、
来年の3月にはきちんと申告をする事をおすすめします。
No.7
- 回答日時:
一旦、お父さんの扶養から外れたなら、収入がないという申告をすることをお勧めします。
国民健康保険などの算定のためには必要なことと思います。
無申告だったら・・・想像できません。
不利益をこうむることが多いと思います。
ここで、おっしゃっていることを言って申告すれば良いだけです。
あと、生活費はどうしていますか?
ご両親からの援助だけで生活してるなら、立派に扶養になりますが。
そういうことも含めて、市役所に相談してみてくださいね。
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