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確定申告について質問です。

去年、出産して
母も病気で里帰りとかもできず
1人でなんとか育ててきました。
そんな大変な人も沢山おられるでしょうし、なんとか耐えてきましたが無理がたたって体調を何度か崩したりしてました。
少し自分の時間ができネットを見ていたら
去年出産した方は確定申告をと記事を今さっき見つけて知り
期限もとうに過ぎて、今日税務署に連絡しようとおもうのですが、
ペナルティなど、どんな感じになるのでしょうか?
無知すぎてお恥ずかしいですが、誰か教えてくださると嬉しいです。
もう6月、果たしては3ヶ月も過ぎていて
また特な事はありますか?

A 回答 (4件)

【後、確定申告自体無知だったのですが


数年前に(5年以内)
骨折で10ヶ月ほど病院に通院したのですが
領収書など一切なくて、医療費の一定額越えてるかも不明なのですが、この件はどうしたらいいか分かりますか?ペナルティとかもかなり重いでしょうか?】

⇒「医療費控除で、税務署として、取りすぎた所得税を還付する」という話ですので、確定申告をするのも、しないのも自由です。

なので、他に確定申告をすべき義務がないようであれば、確定申告をしなくてもペナルティーなどもありませんから、ご安心を。

なお、残念ながら、病院等の領収書がないと確定申告はできないでしょうね。
なぜならば、かかった支出した医療費について証明できないのですから。
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この回答へのお礼

どちらも医療費控除に値しますね!
質問した後、冷静になってからハッと気付きました。
テンパった質問、本当に申し訳なかったです!
何度もご丁寧に本当に分かりやすくありがとうございました(涙)感謝でいっぱいです!

大きな病院に通っていたのですが、領収書の再発行などは厳しいのでしょうか?病院にも問い合わせてみますが。

お礼日時:2022/06/09 11:09

こんにちは。



 「去年出産した方は確定申告をと記事」とは、恐らく「医療費控除」の話ではないですか?
 「出産で医療費が多くかかった方は、確定申告をすれば所得税と住民税が安くなるかもしれませんよ」という話です。

 もしそのことでしたら、税金の支払いを怠っていたのではなく、多く支払い過ぎていた税金を返金してもらうということになります。その場合、還付申告になりますので、確定申告の期限は関係がありません。
 質問者さんの還付申告の期限は今年の1月から5年以内ですので、まだ期限は過ぎていません。

〇医療費控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

本当に分かりやすく、ありがとうございます!
調べたら、ペナルティや加算税ばかり出てきて
怖くなってしまい焦ってしまいました(涙)

お礼日時:2022/06/09 11:12

大丈夫でしょう。



【出産した場合に、確定申告を】ということは、医療費控除の関係ではないかと思われます。
なので、既に源泉徴収され収めている所得税が納めすぎている場合に、税務署からその超過分の金額を返還してもらえることになります。

なお、本件は、所得税が還付される場合に該当しますので、確定申告の期限を超過していたとしても、【無申告加算税】とかは関係ないですね。

ちなみに、所得税の還付申請については、消滅時効にかかる5年前まで遡って申告することが可能のはずです。

なので、なるべく早く管轄する税務署に電話で確認してみた方がいいですね。


【国税・タックスアンサー、No.2024確定申告を忘れたとき】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

【国税・タックスアンサー、No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

詳しく誠にありがとうございます!
そうです!医療費控除です!!

後、確定申告自体無知だったのですが
数年前に(5年以内)
骨折で10ヶ月ほど病院に通院したのですが
領収書など一切なくて、医療費の一定額越えてるかも不明なのですが、この件はどうしたらいいか分かりますか?ペナルティとかもかなり重いでしょうか?
色々聞いてしまって本当に申し訳ございません!

お礼日時:2022/06/09 06:28

例として、確定申告で10万円の所得税を3月15日まで納付しなかった場合、所得税と重加算税を収める用意があります...重加算税は35-40%



3か月経過していますから
10万円 x 40% x 3/12 = 1万円←重加算税と所得税10万円

出向いて確定申告できなかった理由を説明したら重加算税はナシになるかもしれません
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