初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

風俗嬢って個人事業主なのですか?

A 回答 (7件)

キャバクラ嬢には「給与所得者」と「個人事業者」がいます。


お店と雇用契約を結んで報酬をもらうキャバクラ嬢が「給与所得者」です。雇用契約を結ばないで報酬をもらうキャバクラ嬢が「個人事業者」です。
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キャバクラとかソープをはじめとして、風俗嬢って、個人事業主となっていることが多いようです。


女性の側としても、働ける日や時間帯って、イロイロですからね。
昼間は、普通の会社の事務職とか、看護師や介護士などの仕事して、週に2,3日だけとか、月に2,3回だけ出勤するレアキャラみたいな働き方まであるわけだから、お店としても、社員扱いするのは難しいわけで、個人事業主のほうがいいってことでしょう。

ただ、風俗嬢を始めたばかりの時は、個人事業主だとしても、「初回限定、期間限定」ってことで、お店に出勤しているだけで、時給2,500円とかいう計算で報酬が貰えることもあるでしょう。(お店のチラシなどの雇用条件に、そんな記載していたりしてね。もちろん期間限定なんてのは書かない。)
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そんなんです。

あなたより身分が上なんです。
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ない、そうです。


雇われ社員ではありません。
キャバ嬢もホストも同じです。
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時給で働く従業員ではなく、接客の成果(指名料や飲食代金など)に応じて報酬が支払われる契約が殆どでしょうね。



というのも、接客せずにボ~ッとしているだけで賃金を支払うのではなく、積極的に客を引き込んで、何度も足を運ぶ常連に取り込んで、多くの料金を払ってもらうことを存在目的としていて、その目的に照らして最も効率的でインセンティブがはたらくのが完全歩合制だからです。
労働法の範疇では完全歩合制は禁止されているので、従業員ではなく「請負」や「場所の提供契約」の形にして労働法の規制を受けないようにしているのです。

労働法だと解雇制限とか年次有給とか休憩時間とか深夜割増とか社会保険とか、いろいろと店側の負担が煩わしいのでしょう。
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そうです。


税法面では、サラリーマン (ガール、ウーマン) ではありません。
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無職です。

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