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先ほど質問した同じ友達からの相談です。

亡くなったお母さんの保険金一千万円を現金化せずに(怖かったので)そのまま保険の担当者に言われるまま別のタイプの保険にスライドして預けたままにした。
10年たち、その満期保険金百万円ほどがこのたび口座に振込まれた。
保険会社からのハガキに
収入金額11,041,000円& 必要経費10,000,000円
と書かれている。
差額の1,041,000円が振込まれている。

☆これは収入になりますか?
☆確定申告すべきですか?☆所得税がかかりますか?☆もし確定申告がいるのに申告せずに納税しなかったらどうなりますか?


と聞いています。
またよろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

一時所得です。


確定申告を要します。
生命保険会社から資料が税務署に提出されますので、申告がされてないと税務署から「申告義務があるなら、申告するように」という言い方で催促されます。
これは、一時所得があったのは判明してても、その他に雑損失があったり医療費控除があったりして、確定申告書を作成してみたところ納税額が出なかった場合には申告義務がないことに対して「もしかしたら、申告義務がない人かもしれない」という含みをもって催告をされるということです。
実際に申告書を作成してみて納税額が出るというなら申告義務ありです(所得税法第1210条)。
国民の義務ですから、果たしましょう。
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この回答へのお礼

友達にさっそく伝えました!確定申告を面倒がってましたがちゃんとする気になってます。ありがとうございます!

お礼日時:2012/03/08 08:18

☆これは収入になりますか?


→雑書得ですな。

☆確定申告すべきですか?
→他の収入がないなら・・、とはい言うもの確定申告したほうがいいのは言うまでもないです。
 (違法行為進めるわけでもないんで。)

☆所得税がかかりますか?
→他の収入次第でしょ。そこがないのに一概には言えません。

☆もし確定申告がいるのに申告せずに納税しなかったらどうなりますか?
→実質100万程度の収入ぐらいでどうなるか・・。
 とりあえずばれれば税務署から追徴をもらいます。
 それを争わなければそれで済むし、家のがさ入れを税務署に喰らってでもない限り捕まるとかは
 普通ないはずです。

この程度ご存じありませんでしたか? 
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