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義両親が主人の名義で未上場の同族会社の株を購入、管理しています。
名義変更を頼んでも聞いてくれません。
去年は何も知らずに源泉表を渡してしまい、勝手に確定申告されたので、税金が増えて困っています。
配当がいくらあるかも知らず、税金だけ払わされている状態です。

そこで、何が何でも名義変更したいのですが、正面から話し合いをしても全く応じないので
他に何か手段はないか探しています。
株を売った会社は義両親の同族会社なので、私たちで名義変更を依頼することは難しいです。

1:この場合、義両親に頼む以外に何か方法はあるのでしょうか?

2:名義を勝手に使うことは、犯罪ですか?
  犯罪であれば、何という罪名になりますか?

3:税務署に事情を説明したら、どうなりますか?
  何か力になってくれるのでしょうか?

ご回答いただけると大変ありがたいのですが、回答でなくても同じような体験をお持ちの方や
何か少しでもご存知の方がいらっしゃれば、ぜひお知恵をお借りしたいです。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

NO.4です。


まず「異議申し立て」は出来ません。
理由
税務署長から異議申し立てをできる処分を受けてないからです。
異議申し立ては「何年何月何日に、○○税務署長から平成24年分の申告所得税に対する過少申告加算税決定があったが、これに異議を申し立てる」というように、税務署長が納税者に対しておこなった行政処分に対してするものです。

現在の状態は「本人名での申告書が提出されている」だけなので、行政処分が存在してませんので、意義申立は却下されます。

それでは何を申立をするかというと「自分が提出した覚えのない申告書が提出されてる」と申出をします。
この申出は「自分の名前を使用して、平成23年分の所得税確定申告書の提出がされているのではないかと疑いを持ったため、平成24年3月5日に○○税務署長あてに確定申告書の閲覧申請を行った。その結果、私が委任もしてない▼▼税理士により私の平成23年分の所得税確定申告書が平成23年3月15日に提出されていることを確認した。当該所得税確定申告書によると私の所得が9、999、999円で年税額が88,888円であり、第3期分の納税額が777,777円となっているが、私は平成23年分所得税確定申告書の作成と提出を誰にも委任した覚えはないので、当該申告書は第三者によって勝手に作成され、提出されたものである。貴職においては、当該申告書の提出過程等を調査し、速やかに申告書不受理処理をお願いしたいので、ここに申したてします。」という感じで税務署長宛に提出します。

お分かりのように「先に閲覧する」のが大事なのです。申告書が出てるようだでは、弱いのです。年々何月何日に平成何年分の所得税確定申告書が提出されてるという事実をあなたが確認をして、税務署長に「わたしは、この申告書を出した覚えがないし、誰かに委任した覚えもない」と伝えるわけです。

その後、追加で納税する分を納めてるので申告書の提出を追認してるのではないか?といわれたら「なんだか解らないが、納税しろというから納めてるだけ」といいます。
振替納税での納税でしたら「知らないうちに引落されていた」と回答しましょう。

平成24年分の確定申告書の閲覧は、5月半ばが過ぎないと無理ですが、23年分は今出来ます。

とにかく、身内のしたことだから大目に見た方がいいのか?とか税理士に迷惑がかかるのではないか?などと「トロい」ことを言っていてはいけません。
税理士が作成して提出してるというなら「大問題」で、あなたが非難される立場になるものではありせん。
仮に、税理士や義両親から何か言われたら「頼まれてもいないのに、本人になりすますなど、とんでもないことだ」といいましょう。

いかに身内であっても公法上の義務確定行為など、勝手にすべきことではありません。
特に税理士は厳粛な懲戒処分を受けるべき事例です。
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[私が確定申告を出した場合、会社から出した年末調整は採用されず、私が出した修正申告が採用されるということでしょうか?]


いえいえ。
正確には修正申告ではありません。
年末調整を受けていることで、確定申告書の提出義務がない者が、他に所得があったり、医療費控除を受けるなどの目的で提出する申告書は「確定申告書」です(※)

「確定申告を出さずに「私が作成した申告書ではない」という申し立てをした場合は 会社からの年末調整のみを採用してもらえるのでしょうか?」
少々複雑な回答になりますが、お付き合いください。
年末調整を受けてると確定申告義務がないのです。これは一年間の所得に対しての税金の精算が済んでるので、確定申告書を出しても「納める額もなければ、還付を受ける額もない」という状態です。
言い換えると、所得税課税関係は完了してるわけです。
この状態で新たに確定申告書を出すと、完了してる所得税課税関係に訂正を入れることになります。
追徴金を納める場合でも、還付金が出る場合でも同じです。
提出されてる確定申告書が「自分が出したものではない」ということになれば「給与支払者が行った年末調整で課税関係が終了」してる状態が「正」になります(※2)。

「採用」という言葉を使うなら、不採用になった確定申告書があるので、企業のした年末調整が正になるわけです。

ところで、義理の親が税理士に、あなたの夫の申告を依頼してるようです。
少し問題点があります。
これも少しウダウダした説明になりますので、よろしかったらお付き合いを。

税理士は「私は本人から依頼を受けました」として、申告書を提出することが可能ですが、その際、本人からの委任状を添付する必要があります。これは当たり前の話です。
しかし、電子申告をした場合には、本人からの委任状原本を添付する必要がなく、税務代理権限証書そのものを作成して、これを本人署名なしで、税務署に提出できる権限を持ちます。

平たくいうとAという人間から税務申告の委任を受けてないのに、税務代理権限証書を作成して税務署に提出することができるというわけです。
果たしてインチキなのですが「およそ税理士という立場の人間が、人様から勝手に委任を受けたという書類を出すことはなかろう」という前提があります。

Aの親B(義理の親でもいいのですが)から、Aの申告書を作成提出してくれと依頼されて「ホイホイ」とAの申告書を作成して提出する税理士は、本来Aから委任を受けてない申告書の作成と提出をしてるのですから違法です。
これは税理士法の問題以前で「他人から委任を受けてるわけではないのに、勝手に申告書を作成提出してる」行為です。

したがって、税理士があなたの夫Rの申告書を作成提出してる(平成23年分ですか?)としたら、大きな問題です。
言うまでもなく、税理士はRから委任を受けてないのですから、Rの確定申告書を勝手に作成して、あろうことか、税務署に提出してることになります。
違法行為ですし、税理士としても税理士会から懲戒処分を受け、国税当局からもそれなりの処分を受けて当然の行為です。

他人の税務申告書を、勝手に作成して税務署長に出すという行為が許されるはずがありません。
「Rの義理の親に頼まれた」などの言い訳は、通用するわけがありません。

上記のように、所有株の真の所有者が誰か?という問題(帰属認定といいます)以前の、大問題が存在してます。
申告書の作成、提出をした税理士がまず懲戒処分をうけ、業務停止命令を受けると思います。
くどいですが、税理士でしたら「本人からの委託がない申告書など、作成、提出共にできない」と断るべきなのです。

他回答で「親子の間で、仲良く話し合ってね」という回答がありますが、まるっきり次元の違う話です。
それを言うなら「親子の間であっても、不法行為を認めることはできない」です。
親が子になりすましての確定申告書の提出を、卑しくも行政機関であり、税法を守る立場の税務署が「親子で話しあって解決してくれ」など仮に口にしたら、それこそ大問題です。
個人、個人が課税主体として別ですので、親子であっても「なりすまし申告」は大問題です。

平成24年分の所得税について、年末調整が済んでいれば、確定申告義務がありませんし、仮に確定申告書を出すにしても手元に源泉徴収票がないなら作成もできません。

既に24年分の源泉徴収票が手元を離れてしまっていて、無権利者によって確定申告書が作成され、提出されるおそれがあるのですから、住所地の税務署長に対して「私の名前で提出される確定申告書は、代理人でもない無権利者が勝手に作成して提出してるものです。私は年末調整を受けることで申告義務がないために、誰にも確定申告書の作成と提出を委任してません」と申立しておくべきです。
本人の申し立てが一番優先します。



確定申告書を提出したが、納付税額が足りない!というのを「追徴金を払います」と申告するのが修正申告です。
年末調整をうけている人が「いっとう最初に出す申告書」は、どのような場合でも確定申告書です。
※2
アイドルHの熱烈なファンPがいて、Hの本名住所生年月日を知ってます。
PがHの確定申告書を作成して提出したとします。無論無効ですし、違法行為なので処罰がされるべきでしょう。
確定申告書が無効となれば「その提出がなかった状態」になります。
Hが所属事務所から給与を受けていて、年末調整をうけていれば、その状態に戻ります。
年末調整の結果がHの「課税状態」になります。
このあたりは「採用される」「採用されない」という言い方は、少しニュアンスが違います。
「言いがかり」が無視されれば「元のまま」ということです。
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この回答へのお礼

とても詳しい内容を、わかりやすく教えていただいてありがとうございます。
専門用語をよくわかっていない私でも、理解することができました。
名義を使われていることばかりを気にしていましたが、確定申告をした税理士までからんでくるのですね。
申し立てをすることで税理士の先生を巻き込んでしまうことは申し訳ない気がしますが、
やはり一刻も早くこの状態を改善したいです。

そこで、教えていただいた通りに「私が作成した申告書ではない」と申し立てをしたいのですが、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/igi …
こちらのページの異議申立書(処分用)(PDFファイル/71KB)に記入して郵送(または持ち込み)で
よろしいのでしょうか?
分からない部分があった場合、税務署で聞いたら教えてもらえるものなのでしょうか?
もしお時間がありましたら、度々申し訳ありませんがご教授くださいますようお願いいたします。

お礼日時:2013/03/05 15:20

名義株といわれるもので、国税庁では「実質的な所有者」主義をとってます。


源泉徴収票を渡して確定申告書の作成と提出ができる状態を与えたのはミスですが、本人に代わって申告書を作成して提出してしまってるのですから、違法性があります。


手元に平成23年分の申告書の控えがないと思いますので、同年の確定申告書の閲覧申請をしましょう。
本人証明が出来れば、申告書を閲覧させてくれます。

そこで「このような申告書を私は提出した覚えがない」旨、税務署長に文書で申立します。
閲覧は、提出年月日等を控えて「何年何月何日に、給与所得いくら、配当所得いくら、納税額いくらという申告書が提出されてるが、私が作成した申告書ではない」と申立します。

申立理由として、税務署長から納税の請求がきたり、市民税の課税が来たことで「申告書を勝手に出されてるのではないかと思い、過日閲覧をしたら、まさに自分が作成した覚えのない申告書が受理されていた」です。

義理の両親に源泉徴収票(「源泉表」は×。正式名称を使用します)を預けたことがあるので、申告書作成に使用されたと思われる点も述べておきます。

申立は手書き書面でしましょう。
筆跡による判定ができるようにするためです。
また、印鑑も本人しか使ってないものを押印すべきです。
申告書に押されてる印影は「自分の印ではない」ことをアピールします。

名義株だと判断されれば、本人の申告書は減額更正され、実質的な株所有者は、増額決定がされます。

他人の申告書を勝手に提出するのは違法ですが、犯罪だとして立証するのは税務署長に任せましょう。
以下は「名義株は実質的な所有者が保有するものとする」考え方を示す通達です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

なお、平成24年分については、確定申告をする必要がないのですから、例えば源泉徴収票を渡してしまうような「ヘマ」をしないようにしましょう。
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この回答へのお礼

とても具体的で私の知りたいことにぴったり答えてくださり、本当にありがとうございます。
23年度の分は、教えていただいた通りに申し立てをしてみます。

実は24年度の源泉徴収票を渡してしまっていて、向こうの税理士が確定申告を済ませてしまったようなのです。医療費控除がしたいから、控えをくれと義両親に頼んでいるのですが、渡してくれません。

そこで、こちらから配当を受け取っていない会社からの給料のみの確定申告を出して
こちらに税金がかからないようにしようと思うのですが(3月15日までであれば後の日付の確定申告書が採用されると知りました)、
サラリーマンなので年末調整を会社でしています。
私が確定申告を出した場合、会社から出した年末調整は採用されず、私が出した修正申告が採用されるということでしょうか?

また、確定申告を出さずに「私が作成した申告書ではない」という申し立てをした場合は
会社からの年末調整のみを採用してもらえるのでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、お時間がありましたらご教授くださいますようお願いいたします。

お礼日時:2013/03/02 16:04

>義両親が主人の名義で・・・


って事ですので、まずはご主人に相談される事です。
嫁と義両親の立場では話し合いにもならないでしょう・・・

>税金だけ払わされている状態です。
まずはご主人の小遣い等を増えた税金に当てて、ご主人現状を理解させる事です。

1:この場合、義両親に頼む以外に何か方法はあるのでしょうか?
同族会社であっても、ご主人が株主です。
会社に直接話しに行っても良いです。
話合いにならないかもしれませんが・・・

2:名義を勝手に使うことは、犯罪ですか?
3:税務署に事情を説明したら、どうなりますか?
親子でも生計を共にしていない場合は、収入は他人として計算されます。
簡単な話が・・・
東京の息子家族の年収が1千万円で大阪の両親の年収が100万円だとして・・・
両方を同一に考えて550万円ずつの年収とする・・・何て事はありません。
勝手に使われた。と言えば私文書偽造・公文書偽造とか・・・?
税務署に知られたら義両親は脱税になるでしょう。

まずはご主人と話し合い同意見なら
両親に「税務署で相談してきます」と言えば、両親も「相談してきなさい」とは言えない立場になります。
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この回答へのお礼

主人と相談しています。私が直接義両親と話すことは、お察しのとおりです。
主人はわかってくれてはいるのですが、相手が両親なのでやや弱気です。
もう少し強く出るように主人を説得し直して、義両親に「税務署で・・」と
伝えてみようと思います。
大変勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/02 15:40

>去年は何も知らずに源泉表を…



源泉表って何ですか。
夫はサラリーマンで「源泉徴収票」のことですか。

>渡してしまい、勝手に確定申告されたので…

だまって持って行かれたのならともかく、意識して渡してしまった以上、その先どうなろうと文句は言えないでしょう。

>1:この場合、義両親に頼む以外に何か方法はあるのでしょうか…

それが今年になってからの話なら、夫が自分で正しい申告書を作成して、15日までに出し直します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

去年の話なら、「更正の請求」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>2:名義を勝手に使うことは、犯罪ですか…

赤の他人ならもちろん犯罪ですが、実の親子の間で犯罪は成立しません。

>3:税務署に事情を説明したら、どうなりますか…

親子間で良く話し合ってください、と諭されるのがおちでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

源泉表は、源泉徴収票のつもりで書いてしまいました。
申し訳ありません。
正しい申告書を提出する、と、更生の請求について調べてみようと思います。
実の親子なら、名義を勝手に使うことは構わないのですね。
大変勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/02 15:36

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