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母が昨年亡くなり父の扶養控除に入れられないと税務署に言われました。12月31日が基準だそうです。医療費は、母の分を以前の様に父の確定申告時に一緒に医療費控除に入れても大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

お父様が医療費を支払われていたのであれば(ということにすれば)、お父様の医療費控除の対象になります。

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この回答へのお礼

早速、お答え下さりありがとうございます。
老親2人分の医療費、結構あるので確定申告で取り戻したいです。

お礼日時:2016/02/23 23:43

生きておらてた証ですしね。

お父さんが払っておられたのなら、なんら問題はありません。
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この回答へのお礼

疑問が晴れてすっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/23 23:45

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