電子書籍の厳選無料作品が豊富!

人間ドックの医療費控除について質問です。

人間ドックの結果、貧血の治療が必要となり、再検査と投薬治療を受けました。
この場合、人間ドックの経費も医療費控除の対象になると思うのですが、その場合、税務署には何を提出するべきなのでしょうか?
人間ドックと医療費の領収書はもちろんあります。
ただ、人間ドックの結果、治療が必要となる疾病が見つかったということは、どうやって証明するのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

医療費の領収書は既に添付不要となりました。


明細書を作成して添付すれば良いです。
ただし、ルーレットで当たるように選ばれて「領収書提示」を税務署から請求される可能性はありますから、保管しておきましょう。

なお
1、添付が必要だった時代でも、領収書を見れば人間ドックで見つかった治療だと判明するので「よかった、よかった」だったのです。
2、医療費控除額の足きり額は「10万円」でなく、「所得額の5%と10万円のいずれか低い額」です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
明細書作成だけでOKなんですね!
大変役立つアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2019/02/12 09:09

下記の国税庁のQ1/A1のとおり


医療費控除の対象になります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1122_qa.htm

>人間ドックの結果、治療が必要と
>なる疾病が見つかったということは、
>どうやって証明するのでしょうか?
そのまんまですよ。
人間ドックの結果報告書に
『要治療』
結果判定として『E』がついていれば、
充分証明になります。

それを大事に保管しておけば、
問題ないです。

いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
報告書は大事に保管しておくべきですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/12 09:10

人間ドックの結果、治療が必要とする疾病が見つかったことは証明する必要はないです。


病院で医療費を支払ったことが治療が必要な証明となるからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんとなく不思議ですが、そうなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/12 09:07

人間ドックは医療ではありません。


検診です。
検診は医療費控除の対象外ですから確定申告はできません。

人間ドックの結果、治療が必要となったもののみ対象となります。

医療費控除は世帯の医療費が年間10万円を超えた部分から、だと思うので該当すれば病院の窓口で支払った領収書、診療明細書があれば申告できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、質問にも書いたように、人間ドックの結果、治療が必要となりました。
このため、上記の質問をさせて頂いた次第です。

お礼日時:2019/02/11 23:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!