チョコミントアイス

義父が脳梗塞で入院しております。確定申告の医療費控除について教えて下さい。
(1)おむつ使用証明書に6ヶ月以上にわたり寝たきりの場合・・・とありますが、義父は昨年7月末からその状態になっています。現在6ヶ月以上になった訳ですが、確定申告は12月末までを対象期間とするのなら、現在6ヶ月以上であっても該当とならないのでしょうか。

(2)おむつ代の領収書は「患者の氏名及び成人用のおむつ代であることが明記されたもの」とありますが、レシートではだめでしょうか?ドラッグストアで領収書をもらおうとしても、レシートに領収書と印字されたものしかもらえなかったので氏名は入っていません。レシートに商品名が記載されているので、成人用のおむつであることはだいたい分かります。

(3)おむつ証明書を医師に書いて頂くのに料金はどれくらいかかりますか?昨年のおむつ代は3万円強程度ですので、証明書の料金が高いのならあまり意味がないので・・・。

(4)脳梗塞とは別の病気を併発して手術したのですが、手術後しばらく個室を使うように促されました。これは「治療のための差額ベッド代」として認められると思うのですが、容態が落ち着いている今でも個室を使い続けていますので「いつまでが治療のための個室使用」か曖昧です。控えめに考えても、手術した月の個室代だけは該当すると思われるので、その月の個室料だけ申告に入れようと思っていますが、これは税務署から追求されるでしょうか。

A 回答 (2件)

こんばんは。

ご家族が入院なさっていて大変ですね。
少しでもお力になりたいので回答させていただきます。

(1)について
参考URLによりますと,「おおむね6ヶ月」とあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
お医者様の発行する証明があれば大丈夫だと思います。
(6ヶ月という期間は目安であると考えるべきと思います)

(2)についてはレシートでもOKです。
  (医療費控除の対象とするものだけ蛍光ペンで印をつけておくと親切)
(3)証明書の発行代金は専門外のため分かりません。
  主治医の先生か看護師さんに聞かれればすぐ分かると思います。

(4)差額ベッド代については現在お考えの消極的な方法で大丈夫です。
  仮に税務署から追求されたとしても,今ご質問で説明されたとおり
  手術のあとで・・という説明をされれば大丈夫です。

何かありましたら補足してくださいね♪
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この回答へのお礼

早速回答をいただきありがとうございました!
経験者のかたということで、とても参考になりました。

お礼日時:2007/02/07 07:52

こんばんは。

再び#1です。
お礼ありがとうございました。

もし気になられるようでしたら税務署に電話するか
確定申告会場へ出向かれてはいかがでしょうか。
特に電話では最初の人に「所得税の医療費控除について知りたい」といえば
担当にまわしてもらえますし
自分が誰なのか・・・なんて聞かれません。
気軽に電話して見られてはどうでしょうか♪
念のため補足です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり誠に申し訳ございません!
再び回答していただき、ありがとうございました。
主治医に証明書を書いていただきました。
ちなみに証明書の料金は1050円でした。

お礼日時:2007/02/16 20:38

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