
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
領収書の記載が0円なら医療費控除の対象になるサービス料等はないと判断するのが普通です。
介護保険のサービス料が無条件に医療費控除となるわけではなく、医療との連携に十分に配慮されているものに限ります。具体的には施設の種類や内容に関して細かく決まっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、これを利用者側で判断するのは難しいので、施設側が上記に合致する施設、費用であるかを判断して領収書に記載することになっています。
No.3
- 回答日時:
>祖父は不動産収入があるため毎年申告を…
年金と不動産所得で所得税・住民税が発生するのなら、内訳の明細を元にして医療費控除も申告すれば良いです。
ただ、その介護費を誰が払っていたか注意を要するのは、前述のとおりです。
No.2
- 回答日時:
>24枚の領収書すべてが「医療費控除対象額」が0円…
月によって100円だったり0円だったりするのなら話はややこしいですが、すべて0円なら単純です。
計算するのが面倒くさくてさぼっただけでしょう。
内訳をきちんと精査して確定申告すれば、医療費控除は認められますよ。
大丈夫、大丈夫。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ところで、その入所費は誰が、どんな形で支払っているのですか。
祖父または祖母の預金から引き落とされているのなら、預金名義人の申告要素にしかなりません。
そこで施設が母祖父母に税金が発生するほどの年金額でないことを把握していて、医療費控除は絵に画いた餅に過ぎないため、0円としているのかもしれません。
父母またはあなたが払っているのなら、払った人の医療費控除とすることに何の問題もありません。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子や孫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子や孫にはまったく関ないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
ここで聞くより、施設に問い合わせた方が早いよ
参考
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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祖父は不動産収入があるため毎年申告をしおります。今年は、諸事情で私が事務処理を手伝うことになました。大きな金額になるため「これが0円になるのはどうなのか?」と施設へ問い合わせたのですが、どうも判然としない回答だったので困まっておりました。