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現在、青色確定申告Bの医療費控除を入力中です。
領収書は2種類あります。
①施設に入居中で、施設の領収書には、「医療費控除対象額」と「領収金額」の2つの記載があります。
②ケガをして病院に入院しました。領収書には、「領収金額」の1つの記載だけあります。


以下を教えてください。
1.たぶん「医療費控除対象額」を、入力する必要があると思います。「領収金額」の1つの記載の場合、「医療費控除対象額」は
  どのように求めるのでしょうか?
2.入院した際、歯ブラシやタオル、衣類等を使用した領収書があります。これは、医療費控除の対象になるのでしょうか?



https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

A 回答 (4件)

>1


下記の対象となる医療費を抽出するしか
ないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304. …

しかし、あまり神経質になる必要はないです。
ダメかもと思われる大きな金額のものだけ
チェックすればよいです。

>2
下記の
引用~
2入院に伴う一般的な費用が医療費控除の
対象となるかの判断
(1)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の
回り品を購入することがありますが、
これは医療費控除の対象になりません。
~引用
のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm

といった条件を、おさえたうえで、
集計して下さい。
他にも通院に要した交通費なども計上
できますから、お忘れなく。

医療費控除は還付申告ですから、
3月15日までに申告する必要は
ありません。

無理せず、ゆっくりやられて、
お大事にして下さい。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>無理せず、ゆっくりやられて、
>お大事にして下さい。

お心遣いありがとうございます。

>下記の対象となる医療費を抽出するしか
>ないです。

下記を確認しますとケガをして病院に入院した際の領収書の「領収金額」=「医療費控除対象額」になることを確認できました。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

お礼日時:2018/01/20 11:48

医療費控除は「医療を受けるために支払ったお金」を控除できるのです。


ですから領収書にある金額が医療費控除額の対象になります。

入院した場合には、医療機関ではすべての支払いを一括で受け付ける所があります。
例えばですが、入院中の新聞代とか日用品代などを、すべて立て替え払いしてくれて、清算する形です。
入院患者の現金事故を防ぐなど色々理由があります。
そうなると医療機関が発行する領収書は「お金を受け取った」性格を持ちますが、そのうち「医療費として受け取った額がいくらか」を記載しておく必要があります。
無論、ご質問者のように「医療費控除を受けるための額」を知りたい方が多いからです。

入院した際、歯ブラシやタオル、衣類等を使用した領収書は医療費控除の対象にはなりません。
ただし医師の指示で指定される衣類の場合には医療費控除対象となります。
一般のパジャマや寝具ですと、治療行為が妨げられるようなケースでは、治療が受けやすいように改良されてるものがあり、病院の売店で売られてる事が多いのですが、医師が「売店で売っている〇〇という寝具にするように」と指示することがあります。このような場合には医療費控除の対象となるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>ですから領収書にある金額が医療費控除額の対象になります。
わかりました。
介護施設の領収書は特別ですね。
病院の治療費用は100%控除対象になると思います。

お礼日時:2018/01/21 10:16

>「領収金額」←(病院に払った費用は100%控除されると解釈します…



解釈するのは勝手ですが、根掘り葉掘り突っ込まれたら海千山千の税務署氏を説得できますか。
説得できる自身があるならどうぞ #1126 など無視してください。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
下記を確認しますと「領収金額」=「医療費控除対象額」になります。
説得できると思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

お礼日時:2018/01/20 11:42

>「領収金額」の1つの記載の場合、「医療費控除対象額」は…



個人病院では往々にしてありそうなことですが、医療費の明細、内訳を書いてもらわないといけません。

大きめの病院で支払が機械相手だと、明細書が必要かどうかを問うボタンが画面に出ることもあります。
この場合は必ず明細書も印刷させないといけません。

>入院した際、歯ブラシやタオル、衣類等を使用した…

医療費控除の対象外です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm

いずれにしても税金を安くしてほしかったら、医療費に限らずどんな支払でも 1年間ずっと小まめに管理していないといけません。

医療費にしても支払った際に分からないことがあればすぐ答えてくれますが、確定申告の時期になって今さら明細書がほしいと言っても断られる可能性が高いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>いずれにしても税金を安くしてほしかったら、医療費に限らずどんな支払でも 1年間ずっと小まめに管理していないといけません。
全部保管してます。不要なものまであります。

>個人病院では往々にしてありそうなことですが、医療費の明細、内訳を書いてもらわないといけません。
内訳とかは記載されてます。

・施設に入所している際の領収書では、「医療費控除対象額」←(施設に払った費用は100%すべて控除されるわけではないと解釈します。)
・病院に入院した際の領収書では、「領収金額」←(病院に払った費用は100%控除されると解釈します。)
が対象になるのでは?

お礼日時:2018/01/20 10:14

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