
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
腱膜性眼瞼下垂に対して拳筋腱膜前転術を行った
これのみであれば医療費控除適用となると思いますが
合わせて二重整形となると税務署の判断では却下の
可能性があります
(美容目的での歯科矯正と同じ扱いです)
もしどうしてもであれば手術した先生に診断書を書いて
頂いてからお近くの税務署で相談された方が良いかと。
美容でないことを先生に証明してもらえれば即門前払い
の可能性は低くなると思います
自費なのでここは一手間かけてみましょう
良い方に繋がるといいですね
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/13 19:52
確か、まさにそんな名前の手術だった気がします。確率的には、結果的には二重整形になってしまったので 厳しいとは思いますが、やってみる価値はあると思います。
No.3
- 回答日時:
医師の治療であるという診断書があれば、医療費控除の対象になります。
私の娘は、歯列矯正をしましたが、医師が治療目的であるという診断書を書いてくれたので、医療費控除の申告をしました。
No.1
- 回答日時:
お書きのような医療なのか美容整形なのか微妙なところの判断は、もっと詳しい経緯が必要です。
このような簡単な文だけで素人が良いですよと言ったところで、税務署がだめと判断したらだめなのです。
確定申告書を書く前に税務署へ一度行って状況を詳しく話し、指示を仰ぐことをお勧めします。
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