
鍼灸とカイロプラクティックをあわせて施術している治療院の治療費について、医療費の控除の対象となるかを教えてください。
※細かい質問になるので専門家の方に回答をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
<鍼灸について>
1.国家資格取得者の施術であれば医師の同意書などの指示がなくても対象となりますか?
2.疾患の治療であるかの区別(健康維持や疲労回復は対象外だとのことなので)はどのような証明・手続きで行う必要があるのでしょうか?
(医師により診断されていればよい?病院に通院中ならばよい?過去に病院に通院していたならよい?医師の同意書・指示書などが必要?)
<カイロプラクティックについて>
3.国家資格取得者である鍼灸師による治療の中で行われていれば対象になりますか?その場合、それを証明する手続き等は何か必要ですか?
4.医師の同意書などの指示があれば対象になりますか?
<参考資料について>
上記の質問回答についての法律などの資料が載っているサイトなどがあれば教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、これらに関連すると思われる所得税法第207条を掲げてみます。
(医療費の範囲)
第二百七条 法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容される
ための人的役務の提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)
第三条の二 (名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項 (医業類似行為を業とすることが
できる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)第二条
第一項 (定義)に規定する柔道整復師による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分べんの介助
<鍼灸について>
1.上記法令の第四号に該当する者による治療であれば医師の同意書などの指示は不要だと思います。
2.その治療をした者の証明があれば文句はないと思いますが、証明等の要件は特になかったと思います。
もちろん健康維持等のケースは対象外ですが、現実的には、税務署では医療費控除の申告はかなりの件数をこなしますので、全て治療にかかったものである旨を伝えれば、控除できると思います。
もちろん、健康維持等のものも含まれていて、正直に申告したいと思えば、ご自分で区分されて持っていかれば、それで認められると思います。
<カイロプラクティックについて>
3.私が持っている本にも書いてありますが、カイロプラクティックについても、医師や上記の者が治療の一環として行なう場合は控除対象となります。特に手続き等は必要ないと思います。
4.医師や上記の者が治療の一環として行ったものであれば、特に医師の同意書などの指示は必要ないかと思います。
ただ、専門家として回答はさせて頂きましたが、実際に判断するのは税務署の担当者ですので、必ずしも私の回答どおりの見解を示すとは限りませんが、専門家として、経験上等の知る範囲内での一般的な見解を書かせて頂きましたので、念のため、申し添えておきます。
(もし、ご不安であれば、事前に税務署に問い合わせられたら良いかと思います。)
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
サイトは存じませんが、通っている年が何年か発生しそうならば、一度確定申告で出してみるのが一番楽に確認できますよ。税務署は一々「これは還付されるかわかりません」と言いますが、だめもとでも医療費控除の申告を受け取ってくれます。この方法だと判断は税務署任せなんですが、私は何度か還付してもらいました。きちんとした領収書と、その領収は1年分をまとめて出してもらったので、実際行った日も念のためメモにしてそれも添付し、かつ電車交通費も通院記録メモに記載して、治療費にいれました。
また、税務署に電話で問い合わせてはどうでしょう。医療費控除について、と言ってお近くの税務署へ問い合わせると恐らく答えてくれます。
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