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ジムで理学療法士の施術を受けた場合は、医療費控除の対象になりますか?
鍼灸、あんま、柔道整復師はなる様です。

A 回答 (1件)

こんにちは。



 資格者(医師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師)がそれぞれの資格のもとにおいて行う施術に対するものだけが医療費控除の対象となります。
 なお、治療ではなく体調を整えるためや予防のためなどの場合は対象となりません。

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>ジムで理学療法士の施術を受けた場合は、医療費控除の対象になりますか?

 対象になりません。

〇医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「内容」の「4」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、対象外ですね。

お礼日時:2022/02/21 23:55

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