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医療費控除の対象となる「おむつ代」は、医師による証明書が必要だと思います。

果たして下記の3つのケースで医師による「おむつ使用証明書」が必要なのでしょうか?

①入院中のおむつ代
②自宅で使ってるのおむつ代
③介護保険サービスで使ってるおむつ代

私見ですが、②自宅で使ってるおむつ代には、「おむつ使用証明書」が必要と思いますが、
①と②のケースでは「おむつ使用証明書」が無くても医療費控除の対象にできるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    大変お詳しい回答ありがとうございます。
    教えていただいたURLを読んで疑問に思ったのですが、
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/54 …

    傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりである場合には、「おむつ使用証明書」が無くても医療費控除ができるという意味なのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/22 11:54

A 回答 (2件)

>病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりである場合には、「おむつ使用証明書」が無くても医療費控除ができるという意味なのでしょうか?



 『傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者』で、『「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたもの』という意味です。
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こんにちは。



 「おむつ代」の全てが医療費控除の対象になる訳ではないです。傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者の「おむつ代」が対象となります。
 すべて「おむつ使用証明書」が必要ですが、③については2年目以降である場合、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付でも良いです。

【国税庁 医療費控除の対象となる医療費】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
【国税庁 寝たきりの者のおむつ代】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/54 …
この回答への補足あり
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