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収入印紙について
例えば農家さんが100キロの果物を市場に納品して、市場はキロ1000円で買ったとします。市場は買ったキロ数の10万円を農家さんに現金で支払います。その時に書いた領収書に発生する収入印紙は作成した側(市場)か現金を受け取る側(農家)どちらですか?

A 回答 (4件)

領収書という用紙を、売る側が用意してる場合もあれば買う側が用意してる場合もあります(※)。


要は、金を払った側に領収書が残れば良いわけです。
ですから「お金を受け取った側」が領収書の発行者です。

質問では農家がお金を受け取るのですから、農家が領収書の発行者となりますから、収入印紙の負担は農家。


市場と農家というケースにこだわらず、中古車の売買を考えると分かりやすいでしょう。
車の売主がサラリーマンで、中古車屋に車を売った代金を受け取る場合には「領収書の発行」をするのですが、領収書用紙など一般サラリーマンが所有してることは余りありませんので、車を買った中古車屋さんが「領収書」を用意してくれることになります。
 また、この手の領収書では「領収書への印紙はこちらが貼っておきます」と中古車屋がサービスしてくれることが多いです。領収書用紙と200円の印紙代ぐらい持ちますよという事です。
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>領収書に発生する収入印紙は作成した側(市場…



市場側が領収証を作成したって、市場側は書式を提供しただけであって、「ここに名前を書いて判子を捺してください」と言ったのでしょう。
受取人名と受取印は農家なんでしょう。

そうであれば、その領収証の作成者はあくまでも農家であり、印紙税の納付 (収入印紙を買うこと) 義務は農家にあります。
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no1です。

そもそも領収証の作成の流れがわかりません。通常領収証は金銭の受領者この場合、市場が農家から買ったわけですから、金銭の受領者は農家でなくてはなりません。現金を受け取る側と領収証を作成する側と別れるのはありえないのでは。よって一般的な取引であれば領収証作成=現金受領者=売り手となるため、農家となります。
質問の領収証作成形態が変わっているため、一般論で作成しました。よってno1の解答は無視してください。
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印紙税法の納税義務者は書類の作成者です。

契約書など双方が作成する文書は連帯して納税義務があります。領収証の場合は作成者と受領者に分かれるため、作成者(金銭を受領した側)が納税義務者となります。つまりここでは市場側ですね。

印紙税法第3条

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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