
9月6日配信の「日刊ゲンダイDIGITAL」に、次のような記事がありました。
5万円超えでVIP待遇も 病院に払う「予約料」って何だ?
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/ …
この中で、
『予約料は保険外診療ですので、医療費控除や高額療養費の対象外になります』
という記述が…
あれ? 高額療養費は健康保険の制度だから“対象外”になるのは理解できるけれど、医療費控除の対象になるかどうかは、“健康保険での診療”かどうかではなく、“治療目的”かどうかではなかった?
・ドラッグストアで購入したカゼ薬は、健康保険とは無関係だけど、治療目的なので医療費控除の対象では?
・病院に通院する交通費も、健康保険とは無関係だけど、医療費控除の対象となったような? (タクシー代が認められるかどうかは、何か基準があったかな?)
記事の中では「選定療養費」(患者が選定して、特別なサービスを得るための費用)ということばを使い、「予約料」以外に次のような例を挙げています。
・紹介状なしの大病院の初診 (この4月から、紹介状なしの受診では、再診時にも再診料とは別に特別な料金を取られるはず)
・入院時の差額ベッド代 (個室に入院…よくある話だけど)
・歯科の金合金 (そんなにめずらしい話ではないような)
・時間外診療 (子どもが夜中に急病で急きょ外来受診…は、関係ある?)
・180日以上の入院 (病気・怪我で長期間入院、というのはあり得るけれど)
これらは健康保険の対象ではないので、医療費控除の対象外、というわけです。
<質問>
「選定療養費」など健康保険とは無関係の医療費で、医療費控除の対象と“なる・ならない”について、整理して教えて下さい。私の把握違いや記事の間違いがあれば指摘して下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>医療費控除の対象になるかどうかは、“健康保険での診療”かどうかではなく、“治療目的”かどうか…
そのとおりですよ。
確かにその記事の表現は、日本語として正確ではありません。
>健康保険とは無関係の医療費で、医療費控除の対象と“なる・ならない”について…
国税庁が明確に指針を示しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
など。
いずれにしても、“予約料”が医療の対価ではなく医療費控除の対象外であることに間違いはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
リンク先の国税庁のサイト拝見しました。
『本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。』
『付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。』
あっ そうなんだ。
国税庁のサイトを読むと 歯の治療で、
『現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。』
とのことですので、「選定療養費」のひと言で医療費控除の対象外とする、質問に書いた記事は乱暴ですね。
“予約料”は医療費控除の対象外との回答ですが、次の「選定療養費」は どうでしょう。
紹介状なしで大病院を受診すると特別の料金がかかります(政府広報オンライン)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20160 …
生活保護受給者など「無料定額診療事業の対象患者」は、“まず地域の診療所を受診する”という過程を経なくても、この「特別の料金」は免除されるようですが。
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