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ギプス代は確定申告の際、診療費と同じく、医療費控除の対象になりますか?

A 回答 (5件)

ギプスの料金を装具として療養費請求した場合は7割が還付されていることをお忘れなく、全額計上してはだめですよ。



また、領収書は保険組合に提出していて手元に無いはずなので、そこをどうするかですね。
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この回答へのお礼

そうなのですね
ありがとうございます
調べてみます

お礼日時:2022/02/09 17:08

医師がギブスまでは必要ないと判断したのに、自分で薬局で買ったきたとかなら、医療費控除は無理です。



そんなのでなく、ごく普通に手術終了と同時にギブスされたのなら、ギブス代だけ除外するのも不自然なことで、医療費控除に含めて何ら問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/09 17:08

骨折治療のものですから医療控除の対象になります。


もちろん、去年の1月から12月までにその費用を支払っていて、きちんとした領収書があればですがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/09 17:09

治療目的のものは医療費控除の対象になります。

医師の処方、指示によるギプスや包帯、湿布は対象医療費です。 個人でドラッグストアなどで購入した絆創膏やガーゼなどもケガの治療目的ということで認められます。 医療費として認められないものは、 栄養ドリンクなど健康増進目的のものや予防接種、マスクのような予防目的のものです
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/09 17:09

なりますよ...領収書必要


治療する場所までのタクシーも
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/09 17:09

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