あなたの「必」の書き順を教えてください

1ヶ月ほど前に通販(そんなに小さい会社ではありません)で、仕事に使う器具を購入しました。

そのとき、領収書も納品伝票も無かったので問い合わせますと、「宅配の受け取りを領収書にしてもらっています」というので、

「それはわかった。しかし、納品伝票がないと、宅配の領収書金額が買った物であると何を持って証明できるのです?納品伝票だけでも送ってください」と言いましたが、

もう3回ほど納品伝票を発行するように依頼しましたが、「送ります、送ります。」と返事は良いのですが、未だに送ってきません。

今朝、再度、送るように言いますと、
「納品伝票は具合悪いので、領収書を送ります」というのです。

しかし、また返事だけかとも思いますが、私が「領収書は宅配ので間に合わすと言っているのに送ってくるなら、送ってください。しかし、商品明細は但し書きのところへ必ず書いておいてください。」と伝えました。

「申告では、普通はそんなものいらないのです」というので、

私も声をあらげて、「いいかげんいしろ、買い主が要ると言っているのだからいい加減に発行したらどうだ」と言いましたが、実際のところ、法律的に「領収書や納品伝票」は買主から依頼があっても発行する義務はないのでしょうか?

ぜひ、教えてください。
長い文面で恐縮です。

A 回答 (3件)

代引便ならば、法律的に、通販の会社に領収書の発行義務はありません。




 お金の流れは、

 貴方⇒宅配会社⇒通販

 したがって、宅配会社が領収書の発行義務があります。

 貴方が直接通販にお金を払った(振込など)のならば、法律的に通販の会社が領収書を発行する義務があります。

 代引便は、通販会社は宅配会社からお金をもらうのですから、


 法律は、弁済を受領した者ですので その対象者は宅配会社です。
 
 領収書の発行の根拠法律

 民法(受取証書の交付請求)
第486条 弁済をした者は,弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

領収書に関しては「宅配領収書」で私は納得なのですが、その買った商品の明細を知るためには、納品伝票をもらう必要があると思いますが、発行義務がないなら、領収書をもって、なんでも買えることになりますか・・・。

実際、この場合、税務署はどう指導してくるのでしょうかねえ。

送ってきた大きな箱を残すこともできないし、宅配明細で「電気用品」と書いただけで、実際は、パソコンのソフトや使用説明書だけのようなこともままありますしねえ。
「宅配明細、イコール送ってきた商品」とは限らないでしょうしねえ。

「買った明細がない、証明できない。しかし、これを買ったんだ」

これで今の税務署は、引き下がりますかねえ??

普通、宅配の領収書で代用ができても、売主側に「領収書と納品伝票は添付してくれ」と言えば、まあ今まで、「出せません」と言われたことは一度もありませんでしたけどもねえ。

お礼日時:2012/03/08 12:51

「買った明細がない、証明できない。

しかし、これを買ったんだ」

これで今の税務署は、引き下がりますかねえ??


税務署が、通販に確認すれば良いだけの話です。調べるのは税務署の仕事です。何も貴方が準備する必要はありません。

 他に準備ならば、インターネットで注文履歴が見れる時は、印刷して置くのも手です。税務署が疑問がある時は調査権で通販に確認すれば良いだけの話です。
 
 話しとは違いますが、
 忘れ防止の為に、宅配便の領収書の下にでも、購入品などの書いて起きましょう。
 

この回答への補足

余談ですが、昨日、やっと領収書を送ってきました。
声をあらげたので、少しは具合が悪いと思ったのでしょう。
ただし、私は希望したのは「納品明細」であって領収書ではありません。

しかし、どういう領収書と思いますか?

実際、驚きましたが、ゴム印とかでなく、ボールペンの手書きで会社名が書いてあって、社印もなければだれかのスタンプ印をおしてあるだけ。

おまけに商品明細を書くように行っているのに、「商品代」だけです。
もう文句を言う気力もおこらないですね。
書いてある住所に行っても、「もしかしてそこに会社が無いかもわからんなあ」と思った次第です。

「優生活」

と言う大阪の通販ですが、商品に故障があっても、到底1年保証などの責任を持ってくれるとは思えないですね。

しかし、皆様のご意見を聞いた限り、販売業者が、「領収書も納品伝票」も発行する法律義務が無いとは知りませんでした。私には信じられないですね。

補足日時:2012/03/10 11:20
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この回答へのお礼

再度のご回答を頂き、ありがとうございます。

「調べるのは税務署の仕事です。何も貴方が準備する必要はありません。」

なるほど、そうでした。
と、言って、そのとおりですが、税務署調査員は何というか、ある意味で横柄ですよ。

昔、税理士の判断ミスで調査があったのですが、なかなか結果がでないとなると、「なん癖」までつけてきますから、大変でした。
身内に昔、国税庁に勤務していた人もいますが、きわめて温和な人物ですが、まあ、最近は色眼鏡で見てしまいますね。

今回の品は電話注文でしたので、おっしゃるようにパソコンならある程度こちらも記録で残せるのでこだわらなかったのですが、まあ、通販はどこに会社があるのかはっきりしないことも多いですから、悩みますね。

今朝も、ある通販(地方で無名)で注文したところから商品が着いたのですが、きっちり領収書と納品書は同封してくれていましたね。
まあ、それがおまけ(サービス)だったとなれば、感情として、今後はやはり仕事関係は通販を控えたいですね。

今後、通販で「領収書や納品伝票」を発行するか尋ねてから買います。
出さないなら、他で買うようにします。
今時、他でも扱っている通販は山ほどありますのでね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/08 14:07

1.納品書の発行義務はありません。


  法的にはメモ紙程度の価値になります。

2.領収書の発行は義務ですが、明細の記載義務はありません。
  意味ないですが「○○機器代 1式」で発行可能です。
  見積や注文書があるはずなので、そちらを参照すればよいからです。
  宅配便などの着払いの場合は着払い伝票が領収書として法的に通用しますので、
  売主は発行を省略可能です。
  その場合、売主が発行する領収書があったとしても、運送料との合計金額だけの記載で構いません。
  
買主なら何でも請求できるわけではないことに注意。
仕事で必要であれば、会計士や税理士に詳しく聞いてください。
(給与所得者であるならば会社の経理に聞けます)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

領収書が宅配での領収書で、納品伝票がない。

この場合、税務署から調査があったときに、何を持ってこの金額がこれを買ったものだと説明できるのでしょうか・・・。

今回の購入金額は数万円ほどですから、調査でそんなことまで言わないでしょうけど、尋ねられたら、「ほら、この領収書がこの商品ですよ」と説明できないと、税務署からなん癖をつけられないかとすら思います。

もし、これでオーケーなら、プライベートでいろんなものを買っておいて、宅配領収をもって経費で落とせるということですか。

実務として、税務署が「よっしゃ」と言いますかねえ・・・。

お礼日時:2012/03/08 12:38

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