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主人の転勤による転居で
住んでいた家を貸しています。

その賃貸収入を
主人の会社からの給料と合算して
白色申告をしています。

10万円の青色申告特別控除が受けられると聞いて
所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出しました。

でも、
帳簿のつけ方がさっぱりわからなくて
青色申告書での確定申告は断念して、
白色申告書にて確定申告しました。

そのため、
昨日、管轄税務署から「おたずね」と称する書類が届いて
頭がパニック状態です。
一週間後に税務署に行かなければならないです。


その「おたずね」には

「おたずねしたい事項」
・青色申告特別控除について
・扶養控除について

「持ってきていただくもの」
不動産所得の計算に必要な帳簿書類と書いてありました。


ここから質問です。
(1)所得税の青色申告承認申請書を申請すると
 必ず青色申告書で確定申告しないといけないのでしょうか?


(2)8歳の子供がいるのですが
  2011年度に扶養控除の額が変わったと知らずに
  思い込みで前年度と同じ38万円と記入ミスしました。
  この場合、追徴課税されますか?
  それとも修正申告出来ますか?


(3)帳簿のつけ方がわからないので帳簿はありません。
 「何で帳簿がないのか」と責められますか。
 

(4)税務署に来てくださいという指定日は主人が仕事なので
 (税務署がやっている平日は仕事を休めません)
 私が行かなければならないのですが
 主人の確定申告書なのに私が行ってもいいのですか。


(5)税務署というとマルサみたいな
  怖い人が出てきそうで
 上記の相談の電話も出来ないのですが
 どんな雰囲気で「おたずね」されるのですか。
 ドラマによく出てくる警察の取り調べみたいな感じでしょうか。
 怖そうで不安で眠れません。 


もし、税金や税務署について詳しい方や
「おたずね」の経験がある方がいたら
ひとつでも、少しでもいいので教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>賃貸収入は今の家の家賃に消えていて


  儲かっておらずマイナスが出ている状態なのに泣けます。


そうですね、、、愚痴になりますね。

今の家賃は生活費として経費にできませんし。

>2 またミスが見つかり
  家の固定資産税と昨年度の還付金の計上もしていませんでした。
  他に計上もれが見つかりそうです。  
  倒れそうです。

基本的には、売上・収入の計上漏れは税務署もうるさい若しくは厳しいですが、経費の計上漏れはスルーです。

固定資産税をいまさら認めてくれるかは、言ってみないとわかりません。
更生の請求という手続きになりますが、強く主張すれば、やってくれるかもしれません。いや、めんどくさがって、「もう申告は済んでいますし、経費の追加計上はできません」と言ってくるかもしれないし、なんともいえないのですけれど。

還付金とは何?所得税の還付金自体は、非課税なので問題なし。還付加算金であるのなら、一時所得だったかな。

>かと言って、税理士に頼むほど収入があるわけでもありません。

頼むほどでもないと思います。
要領がわかれば、足し算引き算ですから。

経費になるもの、、、
固定資産税の領収書
火災保険地震保険
契約書など作成の事務用品(細かいですけど)
住宅ローンの借入金利息

くらいでしょうか。ケースバイケースです、、、

>税務署が鬼のようです。そのような事情は考慮なしなのでしょうか。

税務署だって、変にごねるような人には、鬼になるかもしれませんが、まじめにやりますでも税金は苦手なんですのような一般人には、ふつうに対応します。
ただ、税務署の説明がその場でなかなか呑み込めないときもあるかと思います、よく聞いて理解して話をすすめてください。

(蛇足)
あと、ケースバイケースですが、基本的には納税申告方式といって、自分で売上経費を集計して、さらに扶養控除なり医療費控除なりを計算して、税金をはじき出します。

不動産がいくつもあって、経費もいくつもあって集計がややこしい、でも計算は面倒だ、いっそのこと通帳領収書全部持って、税務署の人に計算してもらおう!
というひとには相手にできません。これじゃ、申告納税ではなくなるからです。税理士さんにやってもらってくださいとなります。

今回のケースは、そんなことはないので、追い返される心配はないです。
ただ、「何が経費にできますか?」っていう質問には、冷たくあしらわれる可能性もあります。
それは自分で判断してください!もしくは税理士に聞いてください、税務署が手助けするものではありません、となります。事業に関連するもの、というようなわかったようなわからなかったような返答をされるかもしれません。
聞き方によっては、税務署で答えれるものも、答えられなくなります。
「今の家賃は経費にできますか?」「できません」
「貸家の固定資産税は経費に、、、」「一軒まるごと貸家ならば、全額できます。半分が自宅で、半分が貸家なら、見合いで税額の半分が経費です」
まとを絞れば答えやすい。
念のため、書きました。
蛇足でした。

今回のお尋ねは、扶養の明らかな誤り=税務署にきて訂正してください という意味合いです。
青色の件は、なぜ白色にしたの?ってな感じかなあと推測。

でも、税務署ってのは、怖い、というのが誰しもの印象ですよね。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。

>今回のお尋ねは、扶養の明らかな誤り=税務署にきて訂正してください という意味合いです。
>青色の件は、なぜ白色にしたの?ってな感じかなあと推測。

この2点だけは
ちゃんと答えられるように準備していきます。

あとは帳簿がないので
家賃収入が振り込まれている通帳と一応ですが固定資産税の領収書と
印鑑とまとまったお金を
税務署に持って行こうと思います。

還付金は前年度の給与所得と不動産所得を合算した所得税の還付金です。
(内装を賃借人の希望にそってフルリフォームしたので、
 修繕費がかなりかかったために還付金が発生しました。)

アドバイス、大変ありがたかったです。
心の準備が出来てきて
気持ちが落ち着いてきました。

あまり支出はしたくないと思っていましたが、
日本は世界へのアピールが下手なだけで
こっそりと途上国などに対して貢献をしていたりしますし、
税金は一種の寄付だと思って
小額ながら喜んで延滞税?を納税させていただこうと思います。

みなさま
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/05 22:10

青色申告の承認を受けることは「青色申告者として専従者給与を受けたり特別控除を受けることができる」権利ですので、権利放棄して、白色申告してること自体は問題になりません。


ただ、青色申告の承認時にそれなりの帳簿をつけてるとして申請をしてるはずですので「帳簿?どうやってつけたらいいのか知りません」状態はお叱りを受けるかもしれせんが、それ自体で青色申告の承認取消をうけるものではありません。
もとより現地確認をしないで承認してる税務署にも落ち度があるのです(所得税法第147条青色申告の承認があつたものとみなす場合)。

控除対象扶養親族にならない者をいれてるという点でひっかかって、連絡をするさいに「青色申告承認をうけてるのに、白色申告をしてるだよね。なんだべ?」というのが税務署員の正直な気持ちだと想像します。

本人の税務代理は税理士でないと法令上は「あかん」ですが、奥さんが代わりにいく程度は○です。
税務署に行くなら私が代わりに行ってあげるというにせ税理士を排除してるからです。

税務署は官公庁の応接態度としてはピカイチの評価が付いてます。
恐い人間の集まりという印象はテレビの見すぎです。丁寧に教えてくれますから、聞かれたことに普通に答えればよいだけです。
いう事を聞かない人を「ゴンタ」という地域があるそうですが、やはりゴンタには税務職員はきつくお灸をすえるわけでして、それが「おっかない」イメージを作ってると思います。

~~~~~
所得税法
第百四十七条 (青色申告の承認があつたものとみなす場合)
 第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、
青色申告書の承認申請書がネックになっているのですね。
申請する前に
帳簿がつけられそうかどうか見極めたら良かったです。

その辺りのことを
恥ずかしいですが正直に話そうと思います。

>奥さんが代わりにいく程度は○です

私だけの来署でもOKなんですね。
主人が行けなかったら
私ひとりで行こうと思います。

>税務署は官公庁の応接態度としてはピカイチの評価が付いてます。

対応はピカイチなんですね。

私は何故怖いイメージを持っているのでしょう。
芸能人がよく脱税で捕まってるからかな。
警察とイメージが似ています。

運転している時にパトカーが近くにいると緊張する感じです。

でも
こちらで質問させていただいて、
みなさんがしてくださった回答から
そうではないと知って良かったです。

ありがとうございました^^

お礼日時:2012/08/06 20:18

>「おたずねしたい事項」


>・青色申告特別控除について

白色申告なのに、10万円控除しまってませんか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

10万円の控除はしていません。

所得税の青色申告承認申請書を提出したのに
帳簿のつけ方がわからずに白色申告書で確定申告を行ったので
その辺りの指摘なのかなと勝手に想像しています。

補足日時:2012/08/05 04:22
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そういう経験者ではありませんが、アドバイスができそうなので回答させていただきます。



1、白色にするメリットはなし。
青色のままでいいのです。実際、届出が生きているのですから、記帳義務もあります。後述

2、そうですね、ミスですね。
差額の税金を納めることになります。
38万×税率
もしかすると、延滞税がつくかもしれません。
だからといって、過少申告してただろ!えっ!みたいな態度はしてきません。単純ミスだからです。

3、家賃の入金がわかるもの通帳?、賃貸契約書、
経費になるものの領収書や参考になりそうなもの。なんだろう、、、経費って言ってもあまりありませんかね。

あと、、、減価償却していますか?
マンションを買った時の契約書、領収書、あれば謄本のコピーなど、建物の取得金額がわかるものをそろえて、減価償却資産で計算する。収入に対する経費です。

後述・・・こういう賃貸収入には、帳簿はまず、つけません。つけようがありません。量が少なすぎて。
だから、なくても気にしなくてよいと思います。
不安ならば、ノートにでも、収入の記録、経費の記録を書くといいと思います。いわば、集計帳です。これをもとに作成しましたって言い張れます。

4、配偶者でかまいません。

5、対応は親切で感じがいいか、無愛想だけど丁寧か、ひとそれぞれですが、怖い人は絶対出てきません。
担当者と1対1で対応することになると思いますが、税金が漏れていたとはいえ、故意ではないので(誰もが税金に詳しいわけではない、そんなこと税務署の人も知っているからです)、
税金を払う意思と、わからないことは教えてもらい次回の適正な申告に努めるという姿勢が大事です。

あと、念のため、電卓、ボールペン、認印、その場で納めるのであれば、5万円程度(税率による、もちろん後日銀行で納付する選択肢もあり、その場で係員に聞いてみてください)を持っていきましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

1、帳簿義務があるのですね。
  帳簿のつけ方の本を買って勉強したのですが
  よくわかりません。
  かと言って、税理士に頼むほど収入があるわけでもありません。
  2014年からはうちのようなあまり収入のない
  不動産所得者に対しても帳簿義務が発生するらしいですね。
  賃貸収入は今の家の家賃に消えていて
  儲かっておらずマイナスが出ている状態なのに泣けます。

  本当は家を売却するか
  単身赴任すれば良いのでしょうが、
  単身赴任は会社からほとんど補助が出ないためお金がかかりすぎるし、
  地元に戻れればまたその家に住む予定なので本当に困っています。
  税務署が鬼のようです。そのような事情は考慮なしなのでしょうか。
  好きで転勤になったわけでもないし、
  好きで人に貸しているわけでもないのに本当に理不尽です。
  ・・・なんて、これは愚痴ですね。すみません(^^;;

2 またミスが見つかり
  家の固定資産税と昨年度の還付金の計上もしていませんでした。
  他に計上もれが見つかりそうです。  
  倒れそうです。

3 減価償却費は計上しています。
  インターネットのどこかのサイト使って、
  自分で算出したので間違っているかもしれませんが。

  貯金通帳でもいいのですね!
  家を買った時の領収書なども持って行こうと思います。  

4 良かったです。ありがとうございます。

5 怖い人は出てこないのですね。良かったです。ほっとしました。
  「今度から気をつけます」と伝えようと思います。


その場で税金の額も計算してくれて、納入も出来るのですね!
お説教されるだけかと思ってました。
また税務署から連絡が来たら恐ろしいのでお金はたくさん持って行こうと思います。 

補足日時:2012/08/05 05:06
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>(1)所得税の青色申告承認申請書を申請すると…



青色申告にしなかったことについて、合理的な説明ができるなら、白色申告でも支障ありません。

>この場合、追徴課税されますか?
  それとも修正申告出来ますか…

修正申告をした上で追徴課税です。
年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの延滞税に、ペナルティとして 5% の過少申告加算税などが加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>「何で帳簿がないのか」と責められますか…

白色申告でもそれなりに帳簿は必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

>主人の確定申告書なのに私が行ってもいいのですか…

原則は不可。
まあ、夫婦であれば大目に見てもらえることもありますが、実際に当たってみるまで何とも言えません。

>ドラマによく出てくる警察の取り調べみたいな…

テレビの見過ぎです。
税金をごまかそうという人には、たいへん厳しい役所ですが、素直に税金を納めようとする人には、とても優しい役所です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>青色申告にしなかったことについて、合理的な説明ができるなら、白色申告でも支障ありません。


青色申告書で確定申告をしなかった理由は
「主人が控除額を増やそうとケチって青色申告書承認申請書を申請したくせに
 仕事で忙しいと確定申告を私に丸投げ。
 だけど私はかなり頭が悪いので帳簿(簿記?)のつけ方がよくわからなかった。」です。
これでいいのでしょうか・・・怒られそうですよね・・・。


>修正申告をした上で追徴課税です。


やっぱりペナルティがあるのですね。
「まぁ、間違ってたら、税務署がなおしてくれるだろうからいいや」と
軽く思ってました。


>白色申告でもそれなりに帳簿は必要です。

そうなんですね。
その辺りのことを調べていたら
所得が少なくても2014年からは帳簿をつける義務があるみたいなことを知りました。鬱です。


>原則は不可。
>まあ、夫婦であれば大目に見てもらえることもありますが、実際に当たってみるまで何とも言えません。


税務署が指定日の日にちと時間を調整をしてくださるケースもあるみたいなので、
主人も少しだけ仕事を抜け出して一緒に税務署に行けるそうなので何とかなりそうです。
ほっとしました。


>税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

『タックスアンサー』こういうサイトがあるのですね!
参考になりました。ありがとうございます。

補足日時:2012/08/05 06:09
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