現在、塾のアルバイトをしています。
フランチャイズ経営をして、個人指導をうたった中小の塾です。
塾との雇用契約をみると給与所得ではなく、事業所得になると記載があります。
また経費については、教材その他は塾側がすべて用意しているので、実際は微々たる交通費くらいです。
仕事は塾側で指定された子供何人かを週10時間くらい教えており、時給で働いています。
このような仕事は家内労働者に該当するでしょうか?
ここで色々検索してみたのですが、解釈は人によって微妙なところもあるみたいで、最終的には税務署の偉い人の判断になると思うのですが、
その前にみなさんのお考えと根拠を教えていただきたく思います。
上記仕事は「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に入らないでしょうか?
以上よろしくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No2の方が仰せの通り、家内労働者等の特例を受けることができます。
この特例により、事業所得の金額は一年間の収入金額から65万円を控除した金額となります。
なお、青色申告についてですが、税務署に申請書を提出し帳簿書類を備え付ければ、事業所得につき最大で65万円の特別控除が受けられます。
質問を拝見する限りでは、日々の取引はほとんどないように見受けられますので、
記帳事項としては収入と交通費くらいではないでしょうか?
今年は青色申告を選択することができませんが、記帳が煩雑な事務でないとお考えでしたら
翌年以降、青色申告を選択することをお勧めいたします。
実は先週末、税務署に行って相談してきたところ担当者の人には、まず間違いなく申請は通るだろうといって頂けました。しかし正式に承認がおりるは1.5ヶ月くらいかかるとのこと。何でそんなにかかるんでしょうか??アドバイス頂きました通り来年は確実に青色申告を申請したいと思います。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
まず、
>このような仕事は家内労働者に該当するでしょうか?
該当しません。
ただご質問者は税金の、「家内労働者”等”の必要経費の特例」のことをお考えと思います。
この”等”が曲者で、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」は家内労働者でなくても適用になります。(複数から請け負った場合には適用になりません)
ご質問の場合、特定の業者に対してのみ働いているのであれば法律の趣旨からして適用になる可能性は十分ありますので、税務署にて確認されるとよいと思います。
そういえばこの間のご質問の時にはこの特例の話をした方がよいのにすっかり忘れていましたね。
度々のご回答有難うございます。前回も分かりやすいアドバイスを頂き助かりました。青色が難しいと判明したので、次はこの手を考えました。”等”なんですね。可能性が十分あるとお聞きし、やる気が出てきました。何とかこの手で理解してもらえるように頑張りたいと思います。
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