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青色申告が承認されるかどうか分からないので、どうか詳しい方
お力をお貸しください。。。
去年、1戸だけ不動産を持っていた為、今年に入って白色で確定申告をしました。
今年の3月にマンション一棟の購入を契約したした為、
不動産収入が事業的規模に達すると判断し、3月18日に
事業開始届と青色申告申請書を税務署に届け出ました。
そして、3月25日に当該マンションを購入し、実際に事業的規模の
不動産収入を持つに至ったのですが、来年きちんと青色申告できるのかどうか
不安になってきたので質問させて頂きます。
ポイントは去年の白色申告を税務署が事業として捉えるかどうかです。
もし税務署が事業だと判断した場合は、3月15日までに
青色申告申請書を提出しなければならないという規定に引っ掛かり、
3月18日に提出してしまった僕は来年は青色申告できないことに
なってしまします。
税務署が事業的規模に達した時を事業のスタートとするならば、
事業開始から2カ月以内なので問題なく来年は青色申告できることに
なります。
僕が後者だと思った根拠は国税局の下記のページなのですが、一部の
方からは1戸で事業的規模でないとはいえ白色を出しているのだから
3月15日までに出してないのはダメだという方もおられ、混乱してきました。
今年は事業開始の年で赤字額も大きく、赤字の繰り越しができないと
苦しいので相談させて頂きました。
このようなことに詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願い致します。
僕が来年は青色申告できるという根拠にしている国税局のページ
↓↓↓↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1399.htm
これを読む限り、大丈夫だと思うのですが、、、、
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
誤解があるようですね。
先ず、不動産所得のある納税者は、青色申告を申請すれば青色申告者になれます。この場合の不動産所得は、事業的規模であってもなくても良いのです。つまり、事業的規模であることと青色申告とは何の関係もありません。
次に、青色申告は、青色申告をすることができる「権利」である事を知って下さい。青色申告をしなければならない「義務」ではないのです。
所得税法第百四十三条(青色申告)
「 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 」
ここに「・・青色の申告書により提出することができる。 」とありますね。だから、青色申告は権利なのです。
このように、青色申告は「権利」なのですから、青色申告者になるかどうかは、納税者自身が決めることであって、税務署が決めることではありません。アパートやマンションを1000室も持つオーナーであっても、青色申告したくなければ白色申告のままで良いのです。
所得税法第百四十四条(青色申告の承認の申請)
「 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」
青色申告者になるかどうかは納税者自身が決めることですから、もし、(今年の所得から)青色申告できるようになりたいのであれば、(今年の)3/15までに青色申告申請書を提出すればよいわけです。
ところで質問者は3月18日に提出したので、今年の所得から青色申告できない(来年は青色申告できない)でしょうね。でも3日の差ですから、いちおう、税務署に確認してみては?
No.3
- 回答日時:
>ポイントは去年の白色申告を税務署が事業として捉えるかどうかです…
税に関する話は、用語を正確に使い分けないと齟齬を生みます。
1. 税務署が「事業所得」として捉えるかどうか
2. 税務署が「事業的規模の不動産所得」として捉えるかどうか
1. はいうまでもなくノー、2. もノーです。
正解は、
3. 税務署は「事業的規模ではない不動産所得」として捉える。
>もし税務署が事業だと判断した場合は、3月15日までに青色申告申請書をという規定…
そんな規定はありません。
あるのは、
「事業所得、不動産所得、山林所得のある人が青色申告をするためには、その年の 3/15 までに青色申告承認申請書を提出しなければならない」
という規定です。
>3月18日に提出してしまった…
事業的規模ではなくとも「不動産所得」が去年以前からあった事実に代わりはないのですから、今年分の青色申告は無理です。
>僕が来年は青色申告できるという根拠にしている国税局のページ…
それは、
>去年、1戸だけ不動産を持っていた…
の時のことを指しているのです。
手遅れです。
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