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飲み屋のお仕事での、確定申告時の経営者の税理士さんへの対応について教えてください。

副業で月に8万以下(確定申告上、その他人件費の範囲内、源泉徴収対象外)で、スナックで働いてるのですが、
コロナで確定
申告が遅くなり今ママがバタバタ税理士さんと手続き進めているようで、

税理士さんからのお願いでだけで、なんの説明もなく運転免許証かマイナンバーのコピーを至急提出するようママから
言われました…。

これまで入店時に年齢確認や日本国籍であることの証明の為に免許証やパスポートの提示を求められたことはありますが、

自分の確定申告時以外に、お店の経営者が確定申告時に、税理士さんに渡す為に免許証かマイナンバーのどちらかを提出したことが1度もなく知り合いや友達のママ達も税理士に従業員の身分証明書を確定申告に提出したことは1度もないとの事で、どこの税理士さんかも分からない方に大事な身分証明書のコピーを渡すことに、
とても抵抗があります…

ママ曰く、税理士さんが税務署に提出するものではないとの事です。

30年以上飲み屋も含めて、普通の会社も経営してる親友に相談したところ、税理士さんに提出するのはありえない、飲み屋の裏の世界で悪用されてる例もある、提出せずにすぐに辞めた方がいい(お給料明細も普段頂いてないのもありえない…)と衝撃的な話を聞きました。昔のお話でしょうか…?

勿論ママに聞ければ一番いいと分かっているのですが、今ママに聞けない状況です…そして変に疑ってると思われ関係がこじれるのが嫌です…

なんの為に、税理士さんは
免許証身分証明書を必要とするのか教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
年々制度も代わり必要になったのでしょうか?

そもそも今までお世話になったママさん、知り合いのママさん、経営者さんが報告しなければいけない義務を怠ってきたのでしょうか…

提出期限が迫っているので焦っています…
ご回答宜しくお願い致しますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • ちなみに私はお店と契約している訳ではないので、個人事業主として確定申告申告の際はマイナンバー、身分証明書が必要なことは承知しております…。免許証がある子は免許証のみ…ということですと、マイナンバー関係ないということになり、なぜ税理士さんに?と思っております…

    税理士さんによって差があって、経営者の方が脱税していないのかの確認の為に源泉徴収が必要ない全員分の身分証明書を求めることはあるのでしょうか?

      補足日時:2020/06/09 01:51

A 回答 (7件)

「何の為に必要なのか?どの税理士さんか、聞きづらいですがとても大事なこと…聞きますね」


正解です。
免許証のコピーなどは、本人確認資料として利用できる時代ですから、理由がはっきりしていて信用できる相手以外に渡すものではありません。
まさに「個人情報」です。

聞きづらいと言う点は、私も人に仕えていた事があるので、理解できます。
人間関係に波風をわざわざ立てる必要はないからです。
しかし
「ちょっと待ってください。運転免許証のコピーなんて、今の時代にホイホイ渡すなんて、例え親戚であってもしませんよ。
何の目的に使うのか。使う人の姓名は。資格者だというなら、その証明はされてますか」
ぐらいは口にすべき事です。

自分の知らない間に所得税の確定申告書を提出されていたなんて、シャレにならない犯罪被害者になります。仮に還付申告だったとしてもです。

「経営者から頼まれたから、本人との話をしてない」という税理士なら、お話になりません。
本人からの依頼なくして、税務申告書を作成提出するなど犯罪行為なので、真の税理士ならば絶対にしない行為です。
言われるように「税理士資格などない人」なのかもしれません。
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NO5です。

丁寧なお礼痛み入ります。
確定申告書にはマイナンバーを記載することになってますが、税理士が代理申告する際などでマイナンバー取得ができてないケースでは記載省略しても税務署では受理してくれます。
しかし住所と生年月日程度は「間違いなく記載」してないといけません。
そのために免許証写しを取得するのが、手っ取り早いのです。

最も確実なのは「個人番号が記載された住民票を提出してもらう事」ですが、提出者の負担を考えると、免許証とマイナンバー通知書、あるいはマイナンバーカードの提出を税理士が求めたと考えられます。
そのうえで「本人が嫌がるなら、免許証だけでも良い」と税理士説明があり、これをを経営者が上手にあなたに伝えてない可能性があります。

「住所氏名生年月日を教えてくれ」と経営者に伝えても、くせ字だったり、誤記だったりすれば、誤った住所氏名生年月日で申告書の作成をすることになる可能性があるので、最小限「そこだけは間違えるわけにはいかん」として「免許証だけはお願いします」という話になっているかもしれません。

確定申告の結果、還付金が出れば、振込先口座の記入が必要ですから銀行口座も必要ですが、「源泉徴収されてないから、還付申告にはまずならないだろう」という予測で銀行口座までは尋ねてないのでしょう。
この銀行口座は「間違い多し」の代表。キャッシュカード利用のため「どこの支店で作った口座かを忘れる」「栄南支店で作った口座なのに、いつも使ってる栄支店の口座だと思い込んでいる」ため「振り込んだけど口座がないよん」と税務署から連絡が来ることになります。
この連絡は税理士に来ることもあるので、税理士は改めて本人に確認する点が発生します。
つまり「源泉徴収がされてるお金を受け取ってる方の確定申告書の作成時には、基本的に銀行口座情報も貰っておく必要がある」という事です。
 還付申告になる可能性が少ないので、今回は税理士が銀行口座情報まで欲しいといわなかったのではないでしょうか。
あるいは経営者が賃金支払いのために本人の口座番号等を知っていて、それを税理士に伝えてるのかもしれません。

どのような状況でも「本人と税理士の間で委任関係を結ぶ」必要はあります。
顧問先の従業員の確定申告書を、従業員に断りなく税理士が提出してしまっていては、従業員はたまったものではないです。
既述ですが「経営者に頼まれた」は通用しません。
「免許証などは、税理士に直接渡します」とし、不明点は税理士に尋ねるようになさったらどうでしょう。

なお「税理士が本当に税理士なのか」を確認するには下記URLで。姓名だけは漢字まで正確に入力する必要があります。

https://www.zeirishikensaku.jp
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この回答へのお礼

再度、本当に分かりやすく丁寧なご回答本当にありがとうございます!!
経営者の確定申告の為ではなく、
スタッフ個々の確定申告をする為以外に免許証だけでも身分証を要求されることはありえない!ということになりますね!
大事な個人情報を提出のお願いをするのに、説明がない、税理士の名前も教えないでは通りませんね…コンプライアンス無さすぎです。
まず何の為に必要なのか?どの税理士さんか、聞きづらいですがとても大事なこと…聞きますね。
URLまでありがとうございます!!
疎いのでとても助かります!

お礼日時:2020/06/10 11:23

確定申告書にはマイナンバー通知書と免許証の写しを付けることになってます。


税理士が行おうとしてるのは「あなたの確定申告」でしょう(持続化給付金申請にはマイナンバーは必要ありません)。
ということは「あなたから税理士へ確定申告書の作成と提出を依頼する必要」があります。
勤務先の経営者が税理士に「この人の申告を頼みます」と依頼したとしても、本人が税理士に確定申告書の作成と提出を依頼してないのでは、税理士もその依頼を受けるべきではありません。
「貴方が勤務してる店の経営者から頼まれたので、申告しておきました」は通用しないのです。

どこの税理士かも知らないっていう話でしたら、上記の「委任関係」が成り立ってません。当然ですが免許証だマイナンバーの通知だとかは、経営者や税理士に渡す必要性がありません。
あなた自身が確定申告書の提出をお願いする気が無いのでしたら「大きなお世話」なのです。

税理士から「店で働いてる人の確定申告書もちゃんと提出するようにした方が良い」と経営者が指導を受けて「うん。税務調査受けたら、こちらが大変だからね」と同意したとしても、あなたがそれに対して同意する必要性はないのです。

「税理士さんによって差があって、経営者の方が脱税していないのかの確認の為に源泉徴収が必要ない全員分の身分証明書を求めることはあるのでしょうか?」に。
経営者から記帳代行と決算書作成、申告書作成提出を依頼されてる税理士であっても、外注先(ホステス報酬を貰っている)の身分証明などは求めません。
 外注先の確定申告義務などは、知ったことではないからです。

さて失礼ながら「源泉徴収が必要ないお金を貰ってる」という点に、質問者さまの少々の誤解があるかもしれません。
 居酒屋ではなく「ホステス」がいる飲食店では、ホステスに支払うのは「報酬」か「給与」のどちらかです。両方ともに源泉徴収義務があるので、税理士の目からは「どちらかに、はっきりしてくれ」となります。
 源泉徴収が必要ないお金を貰ってるとなると、報酬でもなく給与でもないという「あいまいな」状態で支払をしている事になり、これは税務調査では、支払者つまり経営者が「源泉徴収義務を怠っていた」として追徴されることになります(※)。

以後想像ですが、働いてる方に支払うお金から源泉徴収してないので、万一調査対象になった場合には経営者が追徴されると税理士から指導をうけ、経営者が「じゃこれからはきちんと源泉徴収する」「ついては過去分については、本人に確定申告させる」という選択をしたのかもしれません。
いずれにしても、「今まではこうだったが、これからはこうする、ついては、個々の確定申告をして欲しい。顧問税理士が安くやってくれるというから、その費用は経営者が持ちます」というような、納得のいく説明がされないと、今回のような「なぜ免許証やマイナンバー通知書を必要とするのか」が理解できないことになります。


ホステスさんがいる飲食店(クラブ、キャバレー、キャバクラなど)が税務調査を受けることで、最も大きな負担は「源泉徴収してなかった所得税の追徴」です。
賃金の支払いは台帳が残ってるので把握され、そのうちから10、21%徴収して税務署に納付しなくてはならないとして「追徴」されます。
ホステス個々から「すまんが自分の分を負担してくれ」と回収できれば良いですが、それができなければ、全額加算税延滞税含めて経営者負担になります。
このような飲食店がつぶれるのは「税務調査によってぶっかけられた源泉所得税が払えない」で経営をやめてしまうケースが多いです。
そのため、源泉徴収をしてない店舗経営者に対して税理士が源泉徴収義務を指導し、ではこれからは源泉徴収するという段階で「これまでの分はどうしよう」という話になり「本人たちに確定申告してもらい、経営者に追徴されるのを防ごう」となります。

まともな税理士ならば「きちんと源泉徴収して納付しておかないと、どえらい大変な事になるよ」と指導するわけです。逆に源泉徴収義務を指導しない税理士がいるならば「お客の事を考えてない、調査で払えないほどの追徴額が出ても知ったことではない」という人だとなります。

経営者としてみれば「すべきことをしてなかった身から出たさび」ですが、お金を受け取っていた人には確定申告をしてもらって、少しでも負担をやわらげようと言うことでしょう。
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この回答へのお礼

とても丁寧な御説明本当に心から感謝致します!皆外注で八万五千円を余裕で下回る金額なのでそもそも源泉徴収の必要はないと言われたのが間違いなこと。回答頂き自分でも源泉徴収についてネットで調べたところ扶養控除手続きのような書類があればで、なければ源泉徴収書をもらい確認申告が必要なんですね。やはり外注の身分証明は求めないこと。今回免許証orマイナンバーどちらか1点の提出なので、その1点だと確定申告をしようとしても勝手に申告できないですが。「曖昧」+源泉徴収をしてないことで追徴を指摘され、これからの個々の確定申告の為にどちらか1点まず提出してもらい後にもう1点を求められこの税理士さんに確定申告をしてくださいと言われる可能性が高いということなのか…質問には載せていませんが、私以外はWワークで、確定申告している子はいない、昼職にはバレない、身分証も税理士止まりで税務署には情報いかないので安心して提出してと言ってたのは、そういう風に誤魔化すお店も多々ある中の1つだと思います。訳分からない説明で、必要なことは説明なく、さらに知らない税理士への免許証提出、何の為に?そもそも税理士なのか…色々とブラックのようですね。友達から聞いた裏の世界で身分証を悪用されると聞いたのが本当に思えてきました…。理解力なく間違えた解釈でしたら申し訳ありません…何度も読み返します…。そもそも入店時必ず提出するはずの風営法に必要な本人確認書類を経営者が求めなかった為お店が持っていないので、税理士に指摘された為の身分証と推測していました。本当に外注は実在する人物なのかと。悪用の可能性あるのは怖いですが風営法に置ける身分証は義務なので免許証は経営者には提出しなければと思っています…

お礼日時:2020/06/10 03:55

>なんの為に、税理士さんは免許証身分証明書を必要とするのか教えて頂ければ幸いですm(_ _)m



単に、入店時に今まで免許証を提示しても、ママがきちんと管理していなかっただけでしょう。
おそらく、従来の確定申告がいい加減に行っており、今回持続化給付金の関係で税理士に確定申告を依頼したところ、その税理士が求めているのでしょう。
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この回答へのお礼

回答心より感謝致します!!今のお店では、入店時に風営法で必ず必要な身分証を誰にも提出を求めていないので、お店にはないのです。風営法で提出する義務があるのではないかと思ってました。本人確認をする義務があるので、ママには免許証を渡そうと思います。
これまでの確定申告がいい加減だったということですね…

お礼日時:2020/06/10 03:26

>(確定申告上、その他人件費の範囲内…



「その他人件費」というのがくせ者のようです。

ホステス等に支払う報酬・料金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
として支払われているとしたら、税務署に支払調書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出する必要があり、そこにはマイナンバーを記入しなければいけませんから、本人確認が必要となります。

>ママ曰く、税理士さんが税務署に提出するものではないとの…

本人確認そのものは税理士がするだけで十分ですが、マイナンバー自体は税務署まで届けられるはずです。

いずれにしても、使用人に支払われるお金が税法上どのような形で処理されているのか、ご質問文だけでは判断できませんので、確実なことは言えません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

たくさんリンクまで貼って頂き丁寧なご回答心から感謝致します!私以外Wワークで昼間の仕事にバレないから安心してね!!マイナンバーは関係ないよ!!とのこと。飲み屋ではよく聞くどんな術か知りませんが誤魔化して違法に申告し、マイナンバーで辞める女の子をいなくしたいと考えていると思われます…。リンクを熟読してみます!!

お礼日時:2020/06/10 03:34

ママは税理士さんに代筆を頼んでるのでしょう、確定申告をするのはあくまでもママ個人ですから

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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございます!!
はい 代理で確定申告書を作成されていると思います!何かしらの為に従業員の身分証明書が必要なんでしょううね…^^;

お礼日時:2020/06/09 02:37

企業は従業員のマイナンバーを取得し、社会保険関係の届出書や税務署への提出書類に従業員のマイナンバーを記載する必要があります。

番号法において、企業 は個人番号関係事務の実施者として、各種の規制がかけられており、マイナンバーの1.取得・本人確認、2.利用・安全管理、3.提供――の各段階において注意すべき事項があります

なので、最近になってマイナンバーを求めるのは理解できますが、免許証のコピーを求めるのは疑問です。

https://www.tkc.jp/mynumber/qa/q6
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この回答へのお礼

リンクまで貼って頂きご丁寧に本当にありがとうございます!!リンク拝見しました!!
マイナンバーについて詳しく知れました!!
はい マイナンバーカード通知証だけなら、プラス身分証明書も必要かと思いますが、免許証だけの方は、なんの為に?と疑問です…

お礼日時:2020/06/09 02:33

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