A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.6
- 回答日時:
贈与契約書は,贈与の事実及びそれに付帯して取り決められたことの証拠として残すものです。
そして贈与が成立するための必要最低限のことは民法549条に定められていることだけで,そこには「誰が作らなければ効力は生じない」というようなことは書かれていません。個人で作成してもまったくかまいません。
民法第549条は次のように定められています。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
これだけです。民法456条の6第1項のように「公正証書で」といったことが要件になっていませんし,民法9687条1項のように「自書し」といったこともないので,契約書の全文を誰が作っても問題はありません。
ただ,書面によらない贈与については,未履行部分については解除できてしまうので,契約書を作らずにいると「やっぱりやめた」と言うことができてしまいます。
また,契約はするけど履行時期(贈与財産の引渡しや登記の時期)を後日にするような場合には,その時期(契約の特約)を契約しておかないとそのよおりになりません。負担付贈与(贈与をする代わりに老後の面倒を見てもらう,等)であればなおさら書面にしておく必要があるでしょう。
それから税務対策として贈与するような場合には,税務署に,特定の時期に贈与があったことを証明しなければなりません(証明できなければ贈与なんてなかったとして相続税の課税財産として扱われることもある)。そのためだけに契約書を作ることもあるくらいです。
贈与の当事者及びその思惑を守るためには,契約書は作っておくべきです。
ただ,契約書さえ作ってあればそれでいいというわけではありません。契約書記載のとおりに財産権を移転していなければ(現金贈与の場合はその現金の引き渡しがなければ),税務署は贈与を否認します。「契約書なんてみせかけだけでしょ。だって財産はそのままなんだから」という論法を取るんです。だからそれも忘れずに行いましょう。
公証役場の確定日付は,あったほうがいいけど絶対というわけではありません。いくら契約書に確定日付があったとしても,財産権の移転がなければ贈与の事実が確認できないとして否認されるだけですからね。現金だったら手渡しではなく銀行振り込みにしておくと,銀行が財産権の移転の時期及びその事実を証明してくれるようになります。不動産であれば登記をしておくべきでしょう(登記をしていなければ,税務署を含む第三者に贈与があった事実を対抗できない)。
当事者以外の第三者を絡めて証明できるようにしておく。それが大事なポイントです。
詳しいご回答を頂きありがとうございます。
質問以上のことをお尋ねしてしまいますが、例えば父から?00万円贈与してもらうことに対して、節税対策?としては、以下のことで大丈夫でしょうか?
①1年に110万以内を何年かかけて移動する(ちなみにこれは、父から見れば孫である5歳の子供の口座に入れるのではなく私の口座のほうが良いのですよね?私は預かるという形で思ってまして、ゆくゆくは子供に遺したいと思う為、このような質問です)
②銀行口座間を移動する(これは、ATMでも良いのでしょうか?
ちなみに、父の定期預金を解約?して、渡してもらう分以外は父の普通預金に保存?しておく)
③銀行が証明してくれるので、公証役場は行かなくても良いが、個人で贈与契約書は作成する
質問が何点か複雑になりすみませんが、お助け頂ければ嬉しいです。
宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
必須事項ではありませんが、生前贈与を相続税対策として行うのであれば、贈与契約書に公証人から確定日付のスタンプを押してもらうのが良策で、よく利用されています。
相続開始前3年以内の贈与は、相続税の計算の際に相続財産に含まれて計算されてしまいます。生前贈与であっても相続税の申告の際に日付が重要になる場面がまさにここです。税務署に対し、「過去に行われた本当の贈与だ」と主張するためには、振り込みの記録を残しておいたり、色々と対策がありますが、そのうちのひとつとして、贈与契約書を残して、さらに当時確実にその契約書がありましたよ、という証明が公証人の確定日付押印です。
親族間では都合よく口裏をあわせて過去の日付で契約書を作られやすいので、公証人にその日付を証明してもらえると、税務署に向けても信用性が高い資料となります。「確定日付印」という、日付が書かれた丸いスタンプを公証人に押してもらうだけです。手数料700円の簡単な手続きです。
度々ご親切にご回答頂き感謝致します。
公証役場で簡単にできることなのですね!
それでしたら確実にするためにもしたほうが良いですね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No2です。
「お礼」に対する追加補足回答をいたします。
●【ちなみに、口頭での場合は録音等の証拠?ものは必要ないのでしょうか?】
⇒法令上、そのようなことは求められておりません。
ただし、後日、相手方と契約内容を巡ってトラブルになったときのために、録音等をしておいた方が望ましいとは思われます。
なぜならば、口頭でも契約は成立いたしますが、口頭での場合、後日トラブルになった際に、当然のことではありますが、お互いに契約時に「言った」「言わない」の水掛け論になる可能性がありますので。
なので、そのようなトラブルを避けることや、訴訟沙汰になった場合に裁判所にエビデンス、証拠として提出しやすいよう、契約の締結にあたっては口頭ではなく、書面を取り交わしておくのが一般的ということになっているわけなのですね。
度々ご親切にご回答頂き感謝致します。
口頭でも、とあってもこちらが不利にならないようにと考えるとやはりそのほうが良いですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
贈与契約書の作成は、もちろん個人でできますが、多額の贈与や不動産の贈与の場合は専門家である弁護士、税理士、公証人に委任すれば、後に贈与税について税務署から指摘されるなどのトラブルを回避できます。
作成上の注意点は、①贈与を行った日付、②誰から誰へ贈与したか、③贈与した物はなにか?、④贈与者と受贈者の住所と氏名 ア.不動産の場合は「住所」ではなく「所在・地番」 イ.200円の収入印紙を貼る、⑤贈与者の実印を使用、⑥受贈者が未成年なら受贈者名と受贈者の親権者名を書く、⑦公証役場で「確定日付」をもらう等に留意し作成するとベストです。
その年の1月1日から12月31日までに行われた贈与財産が110万円の基礎控除額以下である場合には、受贈者に贈与税がかかりません。
典型的な現金贈与契約書の例を紹介しておきます。自筆証書遺言と異なり、贈与契約書は署名・押印以外の部分はパソコンで作成してかまいません。
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ご回答ありがとうございます。
ちなみに、契約書を作成したあとに⑦公証役場で確定日付をもらう、は必須でしょうか??
No.2
- 回答日時:
はい。
もちろん、構いません。
日本の民法では、【契約自由の原則】(民法第521条)がうたわれておりますが、契約書を【個人で作成してはいけない。】、【定型の書式を使用しなければならない】などという規定はありませんので。
なので、法令上、何ら問題はありません。
ちなみに、【契約書を作成せずに、口頭で意思表示をしても構わない】(民法第522条)ということになっております。
【ご参考】
●民 法
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ご回答ありがとうございます。
ちなみに、口頭での場合は録音等の証拠?ものは必要ないのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 贈与税契約書について 詳しい方教えて頂けると助かります。 子供名義の口座に毎月1万、児童手当、お年玉 1 2022/08/17 12:49
- 相続税・贈与税 贈与税の時効が無効になるのは? 3 2021/11/04 21:53
- 相続・贈与 契約書に書かれていれば、どのようなケースでも贈与とみなされますか? 6 2023/09/23 10:37
- 相続・贈与 死因贈与契約の執行者について ご指導をお願いいたします。 死因贈与契約書の執行者を指定する場合、遺言 1 2023/01/07 15:23
- 相続税・贈与税 110万円までの非課税枠の生前贈与について 厳しい記事が掲載されていました。こんなに厳しいの?。 7 2023/07/14 14:53
- 相続・贈与 死因贈与契約についての質問です。 ご指導の程、お願いいたします。 私の父親(40年前他界)の弟(独身 4 2022/12/11 23:40
- 法学 成年後見制度下での生前贈与 1 2021/11/14 07:30
- 不動産業・賃貸業 個人事業者統合で疑問⁉️ 3 2023/10/11 18:56
- 年末調整 年末調整の保険控除について、 夫の年末調整で、妻の保険も控除できるようですが、 妻の個人年金保険の控 3 2021/11/30 19:06
- 相続税・贈与税 住宅取得資金のおしどり贈与申告後の住民票移動について 2 2021/11/06 20:42
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術
中・小規模の店舗やオフィスのセキュリティセキュリティ対策について、プロにどう対策すべきか 何を注意すべきかを教えていただきました!
-
親の口座から子供の口座に現金を移動させたら相続対策にはなりますか?
相続税・贈与税
-
親が買ってくれた1400万の中古マンションに自分の家族で住んでいるのですが、 名義人の親が亡くなって
相続税・贈与税
-
贈与されないけど贈与税発生?
相続税・贈与税
-
-
4
従業員が前職の源泉徴収票を提出しない場合
年末調整
-
5
適格事業者
消費税
-
6
年末調整の配偶者控除のことで相談です。妻を扶養に入れてたのですが年金をもらうことになり180万の証書
年末調整
-
7
海外で仕入れた物の支払い記録がないです(現金購入)税務調査の際に何と説明をすればいいでしょうか
その他(税金)
-
8
親名義の分譲マンションに家族で住んでいます。 名義変更をこちらにした場合 贈与税が発生しますよね?
相続税・贈与税
-
9
死後の子供への送金は贈与税や相続税がかかるか?
相続税・贈与税
-
10
競売にかかってる一戸建てで、住宅ローンが2700万残ってます。安く家が競売で売られて、そのままで破産
相続・譲渡・売却
-
11
不動産の譲渡税申告時の譲渡費用の件
確定申告
-
12
贈与税を最高率の55%を適用去れた場合、遅延金を払ってでも、ゆっくり納めるのはアリですか
相続税・贈与税
-
13
投資詐欺の被害に昨年遭いました。 被害額は2,400.万円です。 税金面での保護は全く無いのでしよう
投資・株式の税金
-
14
相続税控除について教えてください
相続税・贈与税
-
15
相続の証明方法について
相続税・贈与税
-
16
家の売却益を夫婦でわけると贈与税がかかりますか?
相続税・贈与税
-
17
確定申告時の領収書
確定申告
-
18
ふるさと納税のことで質問させてください。 今から始めようとすると、令和5年の収入で考えるかと思うので
ふるさと納税
-
19
養子縁組についての質問
相続税・贈与税
-
20
非課税の駐車場を5,000円で借りています(空き地で整備なし)。 貸主のオーナーがインボイスしないと
消費税
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
国税庁サイトから入手した申請...
-
確定申告書等作成コーナーで前...
-
【助けて下さい】確定申告書等...
-
短期退職した場合の源泉徴収票...
-
新幹線の領収書 領収書番号 照...
-
領収済通知書が送られてきたの...
-
個人名で領収書をもらう場合、...
-
電線クズやスクラップを売却し...
-
半年前まで夜の仕事をやってお...
-
還付金の振込先を間違えてしま...
-
傷病手当を貰いながらヤフオク...
-
領収書の明細について「切離し...
-
確定申告で5000円嘘をついてい...
-
通勤手当に領収書って必要なん...
-
源泉徴収 前職隠したい
-
確定申告(青色)の決算書につい...
-
修正申告の税金の納付の仕方に...
-
任意のクラブチームからコーチ...
-
2社掛け持ちで働いているのです...
-
支払い時の領収書と前受金の領収書
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
国税庁サイトから入手した申請...
-
確定申告が一時保存できない
-
令和5年分の確定申告保存につ...
-
確定申告 職業や屋号・雅号に...
-
【助けて下さい】確定申告書等...
-
確定申告書A様式(エクセル版...
-
事業所得と不動産所得がありま...
-
確定申告書をデータを保存する...
-
確定申告書等作成コーナーで前...
-
過去年度分の確定申告
-
グリーン車料金を必要経費とし...
-
贈与契約書は、個人で作成して...
-
確定申告でXML形式を読み込みた...
-
FXの確定申告で国税庁ホームペ...
-
確定申告の用紙について
-
データ保存について
-
農業所得の青色申告
-
自営業で、確定申告をする場合...
-
住宅借入金等特別控除額の計算...
-
確定申告の添付書類の貼り方
おすすめ情報