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来年申告から青色にしますが、青色申告決算書は(一般用)と(不動産所得用)で別々に作成かと思いますが、貸借対照表は1枚作成でよいのでしょうか(事務所が所有建物なので減価償却してきましたが、1階は2室賃貸、これが不動産所得で、2階が事務所なのですが、2枚作成するとすれば、当然、未償却残高の2分の1の額をそれぞれ資産の部の「建物」の欄に記入することになるのでしょうか?1枚作成するとして、それは、同様の考え方で、ただし、作成義務があるのが「事業所得の貸借対照表」という意味合いでしょうか?それとも、貸借対照表は「chakuroという人の資産負債の貸借対照表」という考え方で1枚作成するのでしょうか?

A 回答 (1件)

損益計算書は事業所得、不動産所得でそれぞれ作成しますが、


貸借対照表は双方を合算したところで1枚にまとめて作成します。
つまり、「chakuroという人の資産負債の貸借対照表」ということですね。
通常は「青色申告決算書(一般用)」の貸借対照表に記載するものと思われます。

所得税基本通達148-1
(2以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成)
不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合
(中略)には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、
貸借対照表はすべての業務に係るものを合併して作成するものとする。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2008/05/20 13:32

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