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確定申告書の株式関係の特例条文の記載方法についてですが、まず、(1)譲渡損と配当の通算があった場合は、第3表には、「措法37条の12の2 1項」と記載し、計算明細表には、「措法37条の12の2」と記載しています。一方、(2)22年の損と益があって通算する場合、(3)(2)をした上で、損を繰り越す場合、(4)22年が損のみで、それを繰り越す場合、について、特例記載方法があいまいです。そこで、現在は下記としています。

(1)第3表「措法37条の12の2 1項」、計算明細表「措法37条の12の2」
(2)(3)(4)第3表「措法37条の12の2」、計算明細表「措法37条の12の2」

これでいいのでしょうか?参考本を確認してもなかなか不鮮明で、また、税務署の「株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)」(黄色いパンフレット)では、(1)については、P24事例4で上記のとおり、(2)(3)(4)については、P18事例3で特例適用条文の記載がない、と思います。
ひょっとして、記載しなくても(もしくは記載がアバウトでも)問題ないのかもしれませんが、正式にはどのようにすべきなのか確認したく、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

所轄の税務署に確認して下さい。



このへんの対応は、税務署ごとにバラバラなので、ここで「○○して下さい」と言われた通りにしても、実際に税務署に提出したら、それと異なる対処を要求されるでしょう。

ですので、もっとも安心確実なのは「申告する税務署に確認する」です。

なお、同じ税務署でも、税務署員が変わると異なった回答をするかも知れません(聞くたびに答えが変わるかも。お役所仕事なので仕方が無い)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/15 12:34

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