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現在傷病手当を貰いながら自宅で療養しています。ヤフオク位ならできるのでやってみようと思います。ただ、身の回りの物を売るくらい問題はないでしょうが、商品を安い所から買って、それをオークションで高く売って利益を得るとなると自営の商行為になると思います。しかも年間24万円を超すと税務署に確定申告をしなくてはなりません。傷病手当は非課税なので申告の必要はないですが、傷病手当を貰いながら年間何十万と稼いだら、仕事が出来るのに働けないと偽って受給している事になりますか?恐らく傷病手当を支払う協会けんぽと税務署は繋がっていないと思うので、そういう指摘を受ける機会もなさそうに思いますがどうでしょうか?自分としてもリハビリの一環として行いたいと考えています。また、このことを正確に知るには何処に聞けば良いでしょうか?協会けんぽ?税務署?社会保険労務士?労働基準監督署?どなたか詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

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協会けんぽに確認されることですね。



私の不勉強かわかりませんが、年間24万円という基準がよくわかりません。
事業的規模かどうかで、税務署への届出が必要です。申告ではなく届出です。
申告についてですが、質問者様の言われるように傷病手当金は所得税の対象となりません。しかし、税務署の届け出がある人については、税務署は申告書を送付し、申告がされるものと待っていることでしょう。申告義務がない程度であれば、その旨の説明をするか、義務がなくとも申告することですね。

税務署と協会健保は直接のつながりはありません。しかし。協会けんぽが不正受給を疑うようなこととなれば、税務署での所得証明などの提出などを求められかねませんし、協会けんぽが税務署へ問い合わせる可能性もあるかもしれません。そもそも、ばれないだろうと進めてばれたら、返金するだけですみません。

どこに聞くかですが、総合的にアドバイスできるのは、社会保険労務士と税理士の資格を持つ総合事務所、社会保険や税務に詳しい弁護士事務所(資格上弁護士対応可能な範囲ですが、弁護士でこの両方に対応できる知識を持っているとは限りません)しかありません。
個別の制度相談であれば、協会けんぽと税務署にそれぞれの範囲で聞くしかないでしょうね。

税務署で事業的規模や申告の対象となる収入ではないという判断になっても、社会保険上の収入や働ける状態かどうかの判断が同じになるわけではありませんからね。
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>しかも年間24万円を超すと税務署に確定申告をしなくてはなりません。


いいえ。
基礎控除が38万円あるので、儲け(収入から仕入れ費を引いた額)が38万円以下なら、所得税かからないので確定申告の必要ありません。

>傷病手当を貰いながら年間何十万と稼いだら、仕事が出来るのに働けないと偽って受給している事になりますか?
いいえ。
そんなことありません。
その程度のヤフオクでの売買は、仕事(就労している)とはいいません。

>傷病手当を支払う協会けんぽと税務署は繋がっていないと思うので、そういう指摘を受ける機会もなさそうに思いますがどうでしょうか?
お見込みのとおりです。
税務署は貴方が傷病手当をもらっていることなど知りようがありません。

>自分としてもリハビリの一環として行いたいと考えています。
それでいいと思います。

>このことを正確に知るには何処に聞けば良いでしょうか?
傷病手当をもらっているところ、すなわち貴方が加入している健康保険ですね。
健康保険が協会けんぽなら、協会けんぽですね。
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身の回りのものをお金に換えるのなら問題ないでしょう。


でも、発送や入金の確認、どうします。ゆうメール発送なんか、郵便局持込ですよ。(厚さがあればポスト投函は無理)
梱包用の袋や段ボールを用意したりと、利益がでるまでが大変。
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