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失業保険給付中に、ネットで物販をして利益が出た場合、申告しないといけないのですか?

どの程度の金額だと申告必要なのですか?
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A 回答 (3件)

基本手当受給中に申告しないといけないのは労働の対価として受け取った収入です。



不要な所持品を売って得た金額はこれには該当しません。念のため認定日にメルカリで売ったお金があるんですが…と職員に聞いておけば済む話です。向こうも何でもかんでも収入と言うわけではありませんからわからないことはまずハローワークで確認する習慣をつけましょう。

ただし、他から仕入れたものを利益込で売ったり、その作業に1日4時間以上かけているなどの場合は業、つまり仕事としてやっていると判断される場合がありますので注意が必要です。
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だから、1日でも働いて利益があったり、働かなくても利益が


あった場合は必ず申告しないと嘘の申告をした事になりますよ
と言っている訳です。

メルカリは働かずして利益が得られますよね。この利益も収入
と判断されます。手伝いをして小遣いを貰ったとしても申告は
しなければなりません。申告する額は1円からで上限はありま
せん。

何度も言いますが、この事は雇用保険受給説明会で担当者から
説明があったはずです。もしかして説明会に行かれていないの
ですか。説明会に行かないと給付は受けられませんが。

納得が行かないなら、認定日に行かれて担当者に聞きましょう
よ。そうすれば改めて説明して貰えますよ。
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受給中であれば分かると思いますが、月々の認定日には書類を


提出しますよね。そこに日にちが書かれているはずです。
就業した日を〇囲みし、収入額を記入する。または就業しなく
ても収入があった場合でも、その日を〇囲みして収入額を記入
します。どの程度の金額なら申告が必要かと言う質問ですが、
収入額が1円からになります。

もし嘘の申告をすると、今まで給付された給付金を利息を付け
て全額返納命令が出たり、場合によってはそれ以外の罰則金を
課せられる場合もあります。その事は説明会で聞かれたはずで
す。もう忘れてますか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
例えばなのですが、メルカリ等で不用品を販売して利益が出たらような場合にも、申告が必要なのですか?
線引きがあるのなら教えてください。

お礼日時:2023/01/25 09:26

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