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領収書を見る限り、保険適用外です。
それに伴う治療代も同様です。
なので、以下にある国税庁のホームページですが
 ※容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

 以上よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答くださいましてありがとうございました。

    1)歯科に行き確認が取れたのが歯科医師さんではなくて、受付の方に確認したと
      他にも「患者さんからの問い合わせがくるので直接税務署に確認して下さい
      と回答しています。」と言われました
    2)矯正した目的
     (1)1か所ですが、なんと歯が前後2段に生えていて、咀嚼に支障があった。
     (2) 歯並びの調整  
      当事者の親である妻の回答と私も確認しました。
     
     なので、控除の対象になりそうですが・・・それをどうやって税務署で証明するかが
     疑問ですが・・43.3万円払っていた、それに対する定期的な通院治療費も健康保険
     の対象外で、数年かかると思われます。
      診断書をとっても価値ありありますね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/30 17:01

A 回答 (4件)

「保険対象の歯科矯正は控除の対象で保険対象外の歯科矯正は控除の対象外となるのではないでしょうかね?」


無関係ですって。
歯科矯正の中には、歯並びを美しくしてモテたいという矯正もあるのです。
国税庁は「それは医療ではないからアカン」って言うのです。
領収書の発行者をみれば「美容整形」か「治療か」程度は、税務署員はわかるでしょうから、診断書なんていらないのです。
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この回答へのお礼

再度ご回答くださいましてありがとうございました。
 助かります。
Aンス:領収書の発行者をみれば「美容整形」か「治療か」程度は、税務署員はわかるでしょうから
 なるほどですね、トンネルの出口がが見えてきました。

だから、本日歯医者さんへ出向いて行き確認を取りましたが、窓口で!とりあえず、
「税務署で確認してください」と言ったのですね^^

お礼日時:2017/01/30 21:11

要は、美容整形費用は治療ではないので、医療費控除の対象とならないという事です。


医療費として支払っていれば、保険対象か実費治療かは無関係で、医療費控除の対象です。

診断書なんていりません。

年貢の納め時ってのが、なにを言ってるのか不明ですね。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9614814.html
 保険がきく矯正もあるそうです!
そもそも、
保険対象の歯科矯正は控除の対象で
保険対象外の歯科矯正は控除の対象外
となるのではないでしょうかね?

お礼日時:2017/01/30 18:27

・発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正  ・・に関しては問題は無いので


 子供以外の場合は、治療目的で行う旨の診断書を付ければ認められる場合がある
 (担当医が「かみ合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」と診断した場合)
  上記に該当する場合は、担当医の診断書(有料)を貰って一緒に添付します
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。

Aンス:担当医の診断書(有料)を貰って一緒に添付します。
 43.3万円と?、咀嚼治療でしたので、価値はありますね。

お礼日時:2017/01/30 17:05

診断書のある矯正なら医療費控除の対象になり得るということです。


矯正を行った歯科医に確認してください。
http://www.kyousei-shika.net/kyousei_html/care/h …
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
早速今から歯科に行って確認します。
しばらくお待ちください。

お礼日時:2017/01/30 14:51

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