A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
大丈夫という回答がほしいのでしょうが、ダメですよ。
それに税務署が申告漏れを見つけて指導するのは、そんなに早くはありませんよ。
数年後にばれる可能性もあります。当然延滞税や過少申告加算税の対象にもなることでしょうね。ばれるときには、何年分もまとめて指導されることもあります。例を挙げれば、3年分まとめてばれ、それぞれ延滞税や過少申告加算税も負担させられ、すべて一括での納付を求められることもあります。さらに所得税での誤りが発見されれば、住民税も追徴されることにつながることでしょう。国保加入者であれば国保の保険料も追徴されることでしょう。
軽微だと思っているのかもしれませんが、積もり積もれば、ばれた時の負担は大きいことでしょうね。法に反してそのようなことをするのであれば、質問などせず自己責任でやるべきでしょう。サイトも公共の場ですし、規約もありますしね。
マイナンバー制度、住民税の特別徴収等の事務作業の徹底が勧められていますので、以前ばれなくても、ばれる要因がどこにあるかわかりません。1年分でもそのようなことがあれば他の年分にもあるのではと調査されかねませんからね。
No.4
- 回答日時:
それは「申告しないとあかんよ」が回答になります。
昨年「一か月分漏らして申告しても税務署が何も言ってこない」状態は、税務署も全納税者の収入状態をチェックできないので、たまたまお叱りの対象になってないだけです。
これを持って「そうかぁ。短期で働いていたところは申告しなくてもええんだわ」と判断することは誤りです。
納税額が目の玉が飛び出るほど大きくなるのではないと思いますので、正しい申告をしておきましょう。
「いつ税務署からお呼び出しが来るのか不安だ」という状態より良いではないですか。
No.3
- 回答日時:
>去年確定申告をした際、1ヶ月勤務したところを申告せず
脱税行為です。バレル前に修正申告をお勧めします。
年末調整がされているのであれば、少額であれば申告をしなくても良いですが、確定申告する限りは1日だろうと合算して申告する必要があります。
No.1
- 回答日時:
>短期で働いているところは申告しなくても…
税法にそんなことは書いてありません。
書いてあるのは、
1. 年末調整を受けたサラリーマン
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の3つすべてを満たす場合に限り、20万以下またの所得は確定申告をしなくても合法ということだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>今回、確定申告をしようと…
ということは、3.番に外れるので短期の一つが例え 5千円しかなくてもすべて含めて申告しないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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