No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 支払ったのは世帯主なのに、他の2人がそれぞれ10万円ずつ支払ったように年末調整で職場に申告できるのは何故ですか?
本来はこのような方法で申告できません。
違法に職場に申告しているだけです。
本人達の税法の不知によるものなのか故意によるものなのか分かりませんが、どちらにしても違法ですし、本人達が勝手に職場に申告しているだけで合法ではありません。
ただ、残念なことに、このような申告方法がまかり通っているのも現実です。(現在の年末調整の制度上、このような違法申告をチェックする機能が殆んど働かないためです)
ちなみに、国保等を支払った場合の社会保険料控除は、納税者本人の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられますので、ご質問の場合、支払ったのは世帯主とのことですから、世帯主の社会保険料控除の対象となります。
それにしても、「他の2人がそれぞれ10万円ずつ支払ったように年末調整で職場に申告」ということは、その世帯では10万円の国保税にもかかわらず20万円支払ったように申告しているわけですか…
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.htm
この回答への補足
スミマセン。あとの2人が10万円ずつ申告するというのは大げさで、おそらく多いケースではあとの2人は、10万円のうち自分が支払った分(実際は、支払った訳ではなく、自分の割合を算出しただけ)を申告している場合だと思います。
その世帯の者が支払った総額より多く申告していることになっていると思います。
なぜこのような行為が制度上、行えるようになっているのかがよく解りません。
(領収書の添付が必要でなかったり)
チェック機能を高める事により、家庭の不利益が予想される事があるからでしょうか?
もしよかったら、どなたでも結構ですので
ご意見お寄せください。
No.4
- 回答日時:
今年支払った保険料総額が10万円で世帯主が支払ったのに、他の2人が10万円ずつ計上すると、
a)支払った本人と異なる人が控除した
b)支払った金額の2倍控除している
の2点で違法行為です。
aのチェックは税務署で行っていますので、税務署が気が付くと過少申告として加算税を含めて遡って課税されます。
職場ではチェックできませんから申告できますが、というより税金は基本的に自己申告ですが、虚偽の申告だと税務署で調べて発覚します。
(当然税務署ではチェックしています)
なお、保険料支払いが世帯主である必要はありません。
他の二人が分担して5万円ずつ、合計10万円支払うのはOKです。
なお、支払ったのが本当に家庭内の誰であるのかに付いては、それが明らかであれば税務署から指摘がありますが、それ以外ですと調べるすべがないのでbの方は事実上黙認されている状態です。
ただ、支払いを現金窓口払いではなく、口座振り込みであると、その口座名義人と異なる人が申告すれば指摘される可能性はあります。
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