No.3ベストアンサー
- 回答日時:
昨年度の医療費控除、今からでも可能です。
平日ならいつでも受け付けてくれます。ただし、次のことに注意したほうが良いでしょう。1 自分と同居の親族の医療費の合計額が10万円を超え ていること。
2 今までに昨年分の申告をしていない場合には、20万 円以下の雑所得があれば、それについての申告も必 要になること。
3 必要な領収書、資料を持参すること。
蛇足ではありますが、還付されるべき税金が納付(源泉徴収でも)されていることも必要です
早々の回答、ありがとうございました。
必要な書類などはもう整理できつつあるので、出来次第、
早速行ってみたいと思います。
また何かありましたら宜しくお願いします。
No.6
- 回答日時:
医療費の領収書関連の他に、源泉徴収票も準備されていますよね。
それと、医療費控除には、通院等にかかる電車・バス等の公共交通機関による交通費も支払った医療費に含めて控除できますので、これについては領収書は不要で、メモ書き等されていけば控除できますので、該当するものがあれば、お忘れないように準備していって下さい。
それと、ご参考までに、タクシー代については、原則としては認められませんが、急患や骨折等により、公共の交通機関が利用できないやむを得ない事情がある場合に限って認められますが、これについては領収書が必要となります。
それと、期限に関して、正しい所をまとめてみます。
当初から何も確定申告していない場合は、5年間は還付のための確定申告ができます。
しかしながら、ひとたび確定申告した年分については、「更正の請求」という手続きになり、これについては、基本的に法定申告期限から1年以内しかできませんので、平成16年分以前については、最早手遅れとなります。
(もちろん、当初から確定申告していない場合は5年間可能ですので、平成13年分以降の分については、まだ申告が可能です。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
あっ、もちろん、申告そのものは、平日で税務署があいている時間であれば、いつでも随時受け付けています。
丁寧な回答ありがとうございます。税務署から明細書(封筒の形になっているもの)を郵送していただいたのですが、あれって行数が少なすぎですよね。今記入している途中なのですが足りなくて自分でその封筒の表紙をコピーして記入しています。書類できしだい、税務署に早速いってみたいと思います。ありがとうございました。
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