プロが教えるわが家の防犯対策術!

確定申告書作成(青色申告、複式簿記)を税理士に全てお願いした場合、支払った報酬額分は経費として控除し、節税することはできますか?

A 回答 (4件)

税理士報酬は経費計上可能ですが、税額控除ではありません。



例えば税理士報酬を計上する前の税金が、税理士費用分ほど安くなることはないということとなります。
ただ、税理士を利用することは、正しい方法での節税に導いてくれるものであり、素人申告ではなかなか思いつかない節税になったり、誤った節税で追徴を食らうリスクがなくなるでしょう。

メリットにはなりますが、手元に残るお金は減りますので、ご注意ください。

ただ、私自身税理士事務所職員で、資格者ではありませんが実務を任されています。知人で素人申告(知人の友人が青色申告会元職員で手伝う)を見せてもらったら、プロなら経費計上しているものが省かれていたり、控除漏れなどがいくつもありました。結果、素人申告で数十万円の税負担が0になり、税理士費用が私の紹介ということで格安で受任ということで、結果手元に残るお金が増えたことはありました。こういった例もありますが、ご自身である程度学びながら頑張っていた内容が良い状況であれば、そこまでの効果はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます

お礼日時:2022/07/26 18:07

課税される所得税は減るが、あなたの儲けも減る。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/26 18:08

経費にはなるが報酬額が節税になるかは疑問。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/26 18:07

できます

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/26 18:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!