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主人の扶養としていた息子が主人の年末調整後、バイト収入の確定申告をしました。
結果は130万を超えたため本当なら主人の扶養にはなれない状態でした。
息子の確定申告後、主人に対しての所得税の追徴金(追納金?)はいつごろ連絡が来るのでしょうか?
また、扶養控除がなくなった分の追徴金(追納金?)はいくらくらいになるでしょうか?

A 回答 (3件)

>息子の確定申告後、主人に対しての所得税の追徴金(追納金?)はいつごろ連絡が来るのでしょうか?



税務署員が気付けば連絡が来ますが、気付かなければ連絡は来ません。(しかし、税務署よりも地元の自治体の役所から連絡が来る可能性が高いです。たぶん、5月ころではないですか。)


>扶養控除がなくなった分の追徴金(追納金?)はいくらくらいになるでしょうか?

扶養控除の額:
・特定扶養親族;63万円
・一般扶養親族;38万円

ご主人の累進税率のうち、最高税率が、
・10%なら、
特定扶養親族の場合;63万円×10%=63,000円
一般扶養親族の場合;38万円×10%=38,000円

・20%なら、
特定扶養親族の場合;63万円×20%=126,000円
一般扶養親族の場合;38万円×20%=76,000円

・23%なら、
特定扶養親族の場合;63万円×23%=144,900円
一般扶養親族の場合;38万円×23%=87,400円

の所得税が、追徴課税されます。

(住民税については、特定扶養親族の場合は63,000円、一般扶養親族の場合は38,000円が増加します。)
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。月々の天引きがどれほど楽だったか思い知らされる追納金・・・どうやって払おうか頭が痛いです。
とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/19 11:08

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険(社会保険の場合)の扶養は、通常、1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。

>結果は130万を超えたため本当なら主人の扶養にはなれない状態でした。
税金上も健康保険も扶養からはずれますね。

>息子の確定申告後、主人に対しての所得税の追徴金(追納金?)はいつごろ連絡が来るのでしょうか?
税金は、ほうっておくと夏ころ会社を通し税務署から連絡きます。
延滞税が発生する可能性もあるので、今、扶養をはずす確定申告をしたほうがいいです。

>扶養控除がなくなった分の追徴金(追納金?)はいくらくらいになるでしょうか?
お子さんは19歳以上23歳未満、ご主人の所得税の税率が10%だとした場合
630000円(控除額)×10%(税率)×1.021%(復興特別所得税)=64323円
です。
お子さんの年齢がこの範囲外、ご主人の所得が多い少ないによっては額は、この額より多かったり少なかったりします。
なお、住民税(今年6月から課税分)が
450000円(控除額)×10%(税率。所得に関係なく)=45000円
増税になります。

あと、健康保険ですが、扶養をはずされた場合、もし、昨年お子さんが保険証を使っていた場合、健康保険が負担した7割分の返還請求が来ます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。待つのではなくすぐに確定申告をしなければいけないですね。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/19 11:05

>追徴金(追納金?)はいつごろ連絡が来るのでしょうか…



だまって待っていたらだめですよ。
そんなのんきなことをいっていたら忘れたころに通知が来て、本来納めるべき所得税のほか、利息分として年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利な「延滞税」、さらにペナルティとしての「過少申告加算税」も加わりますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>年末調整後、バイト収入の確定申告をしました。結果は130万を超えたた…

年末調整というものは、実際には年末にならないうちにやってしまうので、そういうことも起こりえるのです。
そんな場合は 1月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、夫自身で 3/15 (今年は 3/16) までに確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をすれば、利息もペナルティも発生しないのです。

延滞税の起算日は法定納期限の翌日 (今年は 3/17) ですので、まだ 3日や 4日では計算しても端数切り捨てで 0円になってしまいます。
延滞税が 0 円ですむうちに確定申告をしましょう。

くどいようですが、だまって待っているのではだめですよ。

>扶養控除がなくなった…

息子は何歳ですか。

去年の大晦日現在で、満16歳以上19歳未満、または満23歳以上なら
38万× [税率]

去年の大晦日現在で、満19歳以上23歳未満なら
63万× [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「税率」は、夫の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
を計算して、税率表に照らし合わせます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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