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年金受給の両親の分や、別途会社勤めしている兄弟分も合算して医療費控除を申請できるのでしょうか?(全員同居)
別居でも銀行振り込みなどの痕跡があれば生計を一にしていることになるそうですが、同居している親に渡している生活費は、手渡しです。年初から家族が皆医者通いとなり、かさみそうなのでどうにかならないか、と考えています。可能であれば、年収の額により戻り金額は変わるのでしょうか?

A 回答 (3件)

本来は、支払った医療費のお金の「でどころ」となった人のところで、医療費控除するものなのです。



ところが、生計を一にしている場合(同居、単身赴任のお父さん・進学のため寮生活の子供など)、誰がその医療費のでどころなのか、証明することは困難です。

ですから、現実的には、同居している=生計を一にしている=同居の家族の医療費は合算して申告できます。
生活費のどの部分が、親の年金で、どこが別の会社に勤めてる兄弟の分か、確認は困難ですからね。

年収の額により、税率が変わります。
控除額が多くなるので、税率が高い人の方が、戻り金額が多くなります。
戻る金額の上限は、すでに支払っている所得税の金額です。
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この回答へのお礼

お礼を申し上げるのが遅くなって、申し訳ありません。
参考にさせていただいて、家族の分を合算して申請します。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/28 20:04

>同居している親に渡している生活費は、手渡しです…



これは生計を一にしていると認められますから、医療費控除も可能です。

>別途会社勤めしている兄弟分も…

こちらは残念ながら、同居でも生計を一にはならないでしょう。

>年収の額により戻り金額は…

原則的に関係ありません。ただ、年収によっては、もともと納税額がないような場合もあり、そのときは医療費控除も受けられませんから、全く関係ないわけではありません。
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この回答へのお礼

お礼を申し上げるのが遅くなりました。
ありがとうございました。
同居は生計を一にすると伺って、安心。

お礼日時:2005/04/28 20:06

同居であれば生計同一として不自然ではないと思います。


(家族全員が質問者さんに養われている、ということではなく、収入のある人がお金を出し合って一つの生計を持っている、と考えれば問題ありません)

医療費控除によって還付される額は、当然ながらすでに支払った所得税の額が上限になります。
どんどん控除していって、所得が非課税になる額を下回ってしまってもお釣りは出ませんので、できるだけもとの所得が多い人から控除するか、複数の人に分割してつける等の工夫が重要です。
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この回答へのお礼

お礼を申し上げるのが遅くなりました。
どうもご丁寧にありがとうございました。
家族全員の分を合わせて申請してみます。

お礼日時:2005/04/28 19:50

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