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私は今、大学院の一年で23歳(一浪したため)なのですが、今まで親の扶養から外れないように年間の所得を103万以下に抑えてきました。23になれば103万を超えてもあまり関係がないのでしょうか?

A 回答 (1件)

特定扶養親族からははずれますが、103万円以内の収入に抑えれば、扶養親族には該当します。



扶養に入れてもらっているかた(お父様?)の年末調整で、控除額が違ってくるので、103万円のボーダーライン上であれば、内輪におさめたほうが親御さんの税額が少なくなります。

なお、特定扶養親族のときは、もっと控除額が大きかったので、特定をはずれた今年は、多少税額は増えることとなります。
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この回答へのお礼

わかりました。特定扶養親族から外れたので税額はふえるのですね。そのあたりを検討してバイトをしたいと思います。ありがとう御座いました。

お礼日時:2005/05/04 17:49

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