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今年度分から 義父母(同居)を私の扶養に入れることにしました。
しかし 条件的には(どちらも所得が0なので)
昨年からでも入れたようです。
 この場合 税務署に申告し直しにいったら還付されるんでしょうか。
ただ 父は白色申告を毎年していまして(今年からはしない)
母を扶養として申告しています。
(でも 母の分の控除を受けなくても所得は0なんですけど)
二重に扶養申告はできないから やっぱり私が申告し直すのは無理なんでしょうか。
それとも 父の方を訂正すれば(訂正できれば、その場合の手続きは?)
いけるんでしょうか?

少しでも還付されるのなら助かるな~と思いまして
質問してみました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 今回のケースは、次の二点で考えることになります。

○還付申告

・各種控除をし忘れたことについて、「還付申告」をする場合の期限は5年ですから、過去5年間は「還付申告」ができます。

○修正申告

・お父さんのように白色申告で申告(以下、「確定申告」といいます)をされて、申告が間違っていた場合、「修正申告」ができる期限も5年です。
 ただし、「修正申告」は、税額が不足している場合、つまり追加で納税する場合しかできません。

・確定申告で税金を支払いすぎていた場合、還付を求めるには「更正の請求」をすることになります。「更正の請求」は、法定納期限から1年以内しかできません。

 以上から、

>二重に扶養申告はできないから やっぱり私が申告し直すのは無理なんでしょうか。それとも 父の方を訂正すれば(訂正できれば、その場合の手続きは?)いけるんでしょうか?

・お父さんについては、納税額が増えるわけではありませんから、「修正申告」はできません。「更正の請求」はできますが法定納期限から1年以内ですから、昨年分については、申告の訂正が申請できます。

・お父さんの「更正の請求」が認められれば、あなたについても「還付申告」ができることになります。

○まとめ

・お父さんの「更正の請求」と、貴方の「還付申告」が認められれば、1年間は還付されます。

・ただし、扶養控除は貴方の課税所得から年間38万円が控除されますから、
 38万円×貴方の所得税率×定率減税80%=還付額
となります。
 貴方の税率が10%(年収330万円以内)の場合…年間約3万円
 貴方の税率が20%(年収330万円以上700万円以内)の場合…年間約6万円
程度が還付額のめどになると思われますが、貴方が納税された所得税から還付されますから、還付の上限は昨年の貴方の納税額までです。
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 ANo.1です。



 すいません。少し途中から論旨が間違っているように思いますので、訂正させていただきます。

・貴方のお父さんは、税額の減額の申請をされるわけではないようですので(扶養控除の有無にかかわらず所得が0円とのことですから)、「更正の請求」になるのか「修正申告」になるのか、あるいは両方とも対象にならないのか、税務署で確認されたほうが良いかと思います。

・「更正の請求」になるのでたら1年間、「修正申告」になるのでしたら5年間遡って「還付申告」ができることになります。
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